平成30年6月6日に「生産性向上特別措置法」が施行されました。(現 中小企業等経営強化法)
大鹿村では、この法律に基づく「導入促進基本計画」を策定し、令和6年5月2日付けで国の同意を得て、事業者からの「先端設備等導入計画」の認定申請を受け付けています。
中小企業者が先端設備等導入計画を策定し、村の認定を受けた場合、固定資産税の特例などの支援を受けることができます。
詳細・様式取得については、下記外部サイトにて確認をお願いします。
中小企業庁HP
(1)「先端設備等導入計画」の概要
・「先端設備等導入計画」は、「中小企業等経営強化法」において措置されたもので、中小企業
・小規模事業者等が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
・「先端設備等導入計画」の認定を受けた事業者は、国のものづくり補助金等において審査時加点や補助率のかさ上げ等の支援があります。
(2)先端設備等導入計画の内容
中小企業者が、計画期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、豊丘村における「導入促進基本計画」に合致する場合に認定を受けることができます。
(3)固定資産税の特例について
中小企業者等が、適用期間内に、市区町村から認定を受けた「先端設備導入計画」に基づいて、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の標準課税が3年間、1/2に軽減されます。
また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって1/3に軽減されます。