村税の滞納


定められた期限を過ぎても納税されないことを滞納といいます。滞納になれば、督促状や催告書が発送されます。また、本来の税額のほかに督促手数料(100円)と延滞金もあわせて納めていただかなければなりません。

滞納整理による訪問

督促状や催告書が発送されても納税されないときは、職員が滞納者宅へ訪問することがあります。これは職員が村税の集金に訪問するのではなく、滞納原因・生活状況の調査や納税相談、そして財産調査や滞納処分〈差し押え等〉のためです。

滞納処分

法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促にかかる税金を完納しないとき」は「財産を差し押えなければならない」とさだめられています。
しかし、単なる不注意や、あるいは何らかの事情で納付できなかったということを考えて、催告書を発送したり、実態調査のためご自宅などへ訪問したりして納 税を促しています。それでもなお納税されない場合は、やむなく大切な財産を差し押えることになります。差し押える財産は、不動産、給与、預金、有価証券な どです。

 

お問い合わせ
大鹿村役場 住民税務課 税務係
〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原354
電話番号:0265-39-2001
Fax 番号:0265-39-2269
メール :info@vill.ooshika.lg.jp