個人住民税


個人の所得に対しては、村や県へ納める村民税・県民税と、国へ納める所得税があります。
このうち、村民税・県民税は一般に「住民税」とも呼ばれます。税額計算等の基本的な仕組みは所得税とおおよそ同じですが、所得税は1年間の所得に対してその年に課税されるのに対し、個人住民税は前年1年間の所得に対して課税されるなど異なる面もあります。

個人住民税は毎年1月1日現在に住所のある市区町村が課税し、村民税と県民税をあわせて、村へ納めるしくみとなっています。県民税については、村が徴収をしたのち、県民税相当分を村から県へ支払いをしています。

1 申告と課税・納税のしくみ 

村民税・県民税の税率 

○均等割

税金を負担する能力のある人が均等の額によって負担するものです。

均等割税額の内訳
村民税 3,500円
県民税 2,000円

(注)県民税均等割のうち500円は、「長野県森林づくり県民税」です。

○所得割

その人の所得金額に応じて負担するものです。

所得割の税率 ※課税所得金額=(所得金額)-(所得控除額)

 

課税所得金額※ 税率
一律 10%
(村民税6%・県民税4%)

※分離課税の所得がある場合は、上記と異なった税率を用います。

村民税・県民税が課税されない人 

次のような場合は村民税・県民税が課税されません。

均等割も所得割も課税されない人 ・生活保護法の規定により生活扶助を受けている人
・寡婦・寡夫・障害者・未成年者に該当し、かつ前年の合計所得金額が135万円以下の人
均等割が課税されない人 ・前年の合計所得金額が、次の金額以下の人
28万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+16万8千円以下
扶養親族がいない場合は、38万円
所得割が課税されない人 ・前年の総所得金額等が、次の金額以下の人
35万円×(同一生計配偶者+扶養親族数+1)+10万円+32万円以下
扶養親族がいない場合は、45万円

 

村民税・県民税の申告が必要な方

・毎年1月1日現在で村内に住所がある方
・前年中に給与所得の他に何らかの所得がある方
ただし、次の点に注意してください。
・所得税の確定申告を税務署に提出された方は、村民税・県民税の申告をする必要がありません。
・給与所得者の方で、勤務先から「給与支払報告書」が大鹿村に提出されていない方は村民税・県民税の申告が必要です。
所得のない方であっても、国民健康保険に加入されている方や所得証明書等が必要な方は村民税・県民税の申告をしてください。

納税方法

納税方法 説明
特別徴収 給与所得者は、村から給与支払者(会社など)を通じて特別徴収税額通知書により課税内容が通知され、その年の6月から翌年5月まで毎月の給与から差し引かれます。
普通徴収 特別徴収されない給与所得者や給与所得以外の所得(年金、事業所得など)者は、村から納税通知書により課税内容が直接通知され、4期に分けて金融機関などで納付します。
(注)納税通知書を郵送するときに第1期分から第4期分までの納付書をまとめて送付しますので、紛失などしないように大切に保管していただき、納期内納付にご協力をお願いします。
【納 期】

  • 第1期 その年の6月15日から6月30日まで
  • 第2期 その年の9月1日から9月31日まで
  • 第3期 その年の10月1日から10月31日まで
  • 第4期 翌年の1月1日から1月31日まで

(注)末日が土日祝日の場合は、翌営業日が納期限となります。
また、当村では村税などの納付方法として口座振替を推進しています。確実で、便利な口座振替を是非ご利用ください。

 

お問い合わせ
大鹿村役場 住民税務課 税務係
〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原354
電話番号:0265-39-2001
Fax 番号:0265-39-2269
メール :info@vill.ooshika.lg.jp