固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)現在、土地、家屋及び償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人に課税されます。
賦課期日である1月1日現在、市内に固定資産を所有している人となります。
土地 | 登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
家屋 | 登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償却資産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
《納税通知書》
大鹿村では、毎年5月上旬に納税通知書兼納付書を送付しています。
同通知書には、固定資産税の各課税標準額並びに税額のほか、課税対象となる土地および家屋に係る所在地や面積等の明細を記載しています。
なお、課税対象となる土地および家屋の物件数が多い場合は、同通知書とは別に「課税明細書」をお送りしています。
《納付方法》
納税通知書兼納付書により次の各納期限までに納めていただきます。
また、便利な口座振替の制度もありますのでご利用ください。
【納 期】
総務大臣の定める「固定資産評価基準」に基づき固定資産を評価し、価格(評価額)を決定します。
土地 | 売買実例価額等を基礎として、土地の現況に応じて評価します。 なお、宅地については、地価公示価格等の7割を目途に評価します。 |
家屋 | 同様の家屋を新築した場合にかかる費用(再建築価格)を基礎として、建築後の経過年数に応じた減価を考慮して評価します。なお、課税対象となる家屋とは、一般的に次の3つの条件を満たす建物となります。 基礎などで土地に定着していること。 屋根および周壁又はこれに類するものを有し、外界から遮断された空間があるもの。 居住、作業、貯蔵などの用途に使用可能なこと |
償却資産 | 取得価額を基礎として、その耐用年数から取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。 |
固定資産税率は、次表のとおりです。
固定資産税 | 1.5% |
固定資産の評価から税額の計算は、概ね次の流れにより決定されます。
固定資産の評価
総務大臣が定める「固定資産評価基準」に基づき、村長が価格(評価額)を決定します。
課税標準額の算定
課税標準額は、原則として固定資産の評価額が課税標準額となりますが、特例措置がある場合は、課税標準額は評価額よりも低く算定されます。
税額の計算
固定資産税額=課税標準額×税率(1.5%)となります。
村内に同一人が所有する土地、家屋および償却資産の各課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
土地 | 30万円 |
家屋 | 20万円 |
償却資産 | 150万円 |
土地と家屋については、基準年度(3年ごと)に評価替えを行います。基準年度以外は、地目の変換や増改築などがあった場合を除き、新たな評価を行わず、基準年度の評価額をそのまま据え置きます。
なお、土地については、前年中に地価の下落があり評価額を据え置くことが適当でないときは、評価替え以外の年度であっても評価額に修正を加えることができる措置を講じることがあります。
償却資産については、毎年1月1日現在における保有状況の申告に基づき、毎年評価して評価額を決定します。
納税者が、他の土地や家屋との比較を通じて自己の土地や家屋の評価額が適正かどうか判断するための制度です。
縦覧期間 | 4月1日から第1期納期まで (ただし、土曜日・日曜日、祝日・休日を除く) |
縦覧場所 | 大鹿村役場1階 住民税務課 |
必要なもの | 申請書、印鑑、申請者本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)、大鹿村固定資産税の納税者であることが確認できるもの(納税通知書など) なお、代理人の場合は、納税者などからの委任状をご用意いただく必要があります。 |
固定資産課税台帳に登録されている事項についての証明で、主に次に掲げる証明書を発行しています。
評価証明 | 課税台帳に登録されている固定資産について、資産ごとに評価額を記載した証明書 |
公租公課証明 | 課税台帳に登録されている固定資産について、資産ごとに税相当額を記載した証明書 |
課税標準額証明 | 課税台帳に登録されている固定資産について、資産ごとに課税標準額を記載した証明書 |
《発行場所》
大鹿村役場 住民税務課 税務係
《証明書を請求できる人》
証明書が必要な年度の1月1日に大鹿村に固定資産を所有している人
《申請に必要なもの》
印鑑、申請者本人を確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
なお、代理人の場合は、所有者などからの委任状をご用意いただく必要があります。
《証明書の記載内容》
種類別記載内容一覧 | |
種類 | 記載内容 |
評価額証明 | 課税年度、所有者、固定資産の所在地、地目又は種類、地積又は床面積および評価額 |
公租公課証明 | 課税年度、所有者、固定資産の所在地、地目又は種類、地積又は床面積および固定資産税・都市計画税の相当額計 |
課税標準額証明 | 課税年度、所有者、固定資産の所在地、地目又は種類、地積又は床面積および固定資産税・都市計画税の課税標準額 |
《交付手数料》
1件につき300円
納税義務者ご本人については、「固定資産課税台帳等」に記載された内容を確認できます。 《閲覧できる期間》
通年
《閲覧場所》
大鹿村役場1階 住民税務課
《手数料》
300円(1回)
ただし、縦覧期間中は納税義務者のみ無料となります。