軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)を所有している人に納めていただく税金です。
毎年4月1日に軽自動車等を所有している人です。
例えば、4月2日以降に軽自動車等を譲渡あるいは廃車されても、4月1日現在所有されていたのであれば、その年度の軽自動車税を全額納めていただくことになります。
国及び地方を通じた自動車関連税制の改正に伴い、軽自動車税が次のとおり引き上げられます。
車種区分 | 平成28年度から | 据え置き | |||
原動機付自転車 | 50cc以下 | 2,000円 | |||
50cc超90cc以下 | 2,000円 | ||||
90cc超125cc以下 | 2,400円 | ||||
三輪以上のもの(ミニカー) | 3,700円 | ||||
軽二輪(125cc超250cc以下) | 3,600円 | ||||
小型二輪(250cc超) | 6,000円 | ||||
小型特殊自動車 | 農耕作業用 | 2,400円 | |||
その他用 | 5,900円 | ||||
三 輪 | 3,900円 | 3,100円 ※ | |||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 10,800円 | 7,200円 ※ | |
営業用 | 6,900円 | 5,500円 ※ | |||
貨物用 | 自家用 | 5,000円 | 4,000円 ※ | ||
営業用 | 3,800円 | 3,000円 ※ | |||
ボートトレーラ 等 | 2,400円 |
最初の新規検査年月(※)から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、平成28年度から次のとおり税額が引き上げられます。
※ 最初新規検査年月とは・・・
自動車検査証(車検証)に記載されている「初年度検査年月」のことです。
車種区分 | 平成27年度まで | 平成28年度から | ||
最初の新規検査年月から13年を経過したもの | ||||
三 輪 | 3,100円 | 4,600円 | ||
四輪以上 | 乗用 | 自家用 | 7,200円 | 12,900円 |
営業用 | 5,500円 | 8,200円 | ||
貨物用 | 自家用 | 4,000円 | 6,000円 | |
営業用 | 3,000円 | 4,500円 |
車検用(継続検査用)納税証明については、現金納付の方は5月初旬に送付される軽自動車税納税通知書の納税証明書(継続検査用)をご使用ください。
また、口座振替をご利用の方は車検等で納税証明書が必要な場合は、役場税務係において発行(無料)いたします。
軽自動車等を取得・譲渡・廃棄処分をした時や住所などを変更した時は届出が必要です。手続きの場所は車種によってことなります。 なお、所有しなくなった・村外へ転出・盗難や紛失の場合にも届け出を行ってください。
車種 | 手続きの窓口(問合せ先) |
原動機付自転車(125cc以下) | 大鹿村役場 税務係(現住所の市町村役場) |
小型特殊自動車(農耕作業用も含む) | |
軽四輪・軽三輪 | 最寄の自動車販売業者 |
軽自動車車検協会長野事務所松本支所 | |
(電話/0263-58-4055) | |
軽二輪(125cc超250cc以下のバイク) | 最寄の自動車販売業者 |
長野県軽自動車協会松本出張所 | |
(電話/0263-58-3220) | |
二輪小型自動車(250cc超バイク) | 最寄の自動車販売業者 |
長野県陸運支局松本自動車検査登録事務所 | |
(電話/0263-58-3180) |
一定の要件に該当する場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税が減免されます。但し、減免されるのは、一人の障害者について1台とし、普通自動車等の自動車税との重複できません。