法人村民税


 村内に事務所、事業所または寮などがある法人等が納める税金です。村内に新しく会社等を設立したり事務所などを開設した場合は届け出が必要です。法 人村民税は、国税である法人税に応じて負担する法人税割と、資本等の金額、村内の従業者数及び事務所などを有していた月数によって算定する均等割で構成さ れます。

1.法人税割税率

 6.0パーセント(事業開始日が令和元年10月1日以降)

2.均等割税率

均等割税率表
資本等の金額 大鹿村における従業者数 税率(年額)
50億円を越えるもの 50人超 300万円
50人以下 41万円
10億円を超え50億円以下のもの 50人超 175万円
50人以下 41万円
1億円を超え10億円以下のもの 50人超 40万円
50人以下 16万円
1千万円を超え1億円以下のもの 50人超 15万円
50人以下 13万円
1千万円以下のもの 50人超 12万円
50人以下 5万円

3.申告と納税

 法人税の申告と同様に、原則事業年度終了後2ヵ月以内に確定した決算に基づいた確定申告により申告納付します。

 

お問い合わせ
大鹿村役場 住民税務課 税務係
〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原354
電話番号:0265-39-2001
Fax 番号:0265-39-2269
メール :info@vill.ooshika.lg.jp