村内に事務所、事業所または寮などがある法人等が納める税金です。村内に新しく会社等を設立したり事務所などを開設した場合は届け出が必要です。法 人村民税は、国税である法人税に応じて負担する法人税割と、資本等の金額、村内の従業者数及び事務所などを有していた月数によって算定する均等割で構成さ れます。
6.0パーセント(事業開始日が令和元年10月1日以降)
均等割税率表 | ||
資本等の金額 | 大鹿村における従業者数 | 税率(年額) |
50億円を越えるもの | 50人超 | 300万円 |
50人以下 | 41万円 | |
10億円を超え50億円以下のもの | 50人超 | 175万円 |
50人以下 | 41万円 | |
1億円を超え10億円以下のもの | 50人超 | 40万円 |
50人以下 | 16万円 | |
1千万円を超え1億円以下のもの | 50人超 | 15万円 |
50人以下 | 13万円 | |
1千万円以下のもの | 50人超 | 12万円 |
50人以下 | 5万円 |
法人税の申告と同様に、原則事業年度終了後2ヵ月以内に確定した決算に基づいた確定申告により申告納付します。