農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置されている行政委員会です。
農業者の代表機関として市町村から独立して、農地法に基づく許可等の行政事務を行っています。
農業委員会は、農業委員と農地利用最適化推進委員で構成されていて、特別職の地方公務員(非常勤)です。
大鹿村農業委員会議事録(R6年度)
・R6.04.23 開催 ・R6.05.21 開催予定
・R6.06.19 開催予定 ・R6.07.24 開催予定
・R6.08.21 開催予定 ・R6.09.25 開催予定
・R6.10.23 開催予定 ・R6.11.20 開催予定
・R6.12.25 開催予定 ・R7.01.22 開催予定
・R7.02.26 開催予定 ・R7.03.19 開催予定
大鹿村農業委員会議事録(R5年度)
・R5.04.19 開催 ・R5.05.24 開催
・R5.06.21 開催 ・R5.07.18 開催
・R5.08.25 開催 ・R5.09.21 開催
・R5.10.25 開催 ・R5.11.28 開催
・R5.12.20 開催 ・R6.01.23 開催
・R6.02.21 開催 ・R6.03.21 開催
大鹿村農業委員会は毎月定例会を開催し、農地等の利用関係の調整、遊休農地の対策など、農地に関する事務を行っています。
申請等は毎月1日~15日(15日が休日の場合は休日前までに)にお願いします。
農地の売買や貸し借り、宅地などへの転用等、農地に関る権利移動については農地法の手続きが必要となります。農地に関することは農業委員会にご相談ください。
また、新しく農業を行いたい方など農業に関するご相談も受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
平成28年4月に農業委員会等に関する法律が改正施行されたことに伴い、農業委員の選出方法がこれまでの選挙制から、候補者を公募・推薦により選定し、町長が町議会の同意を得て任命する方法になりました。
また、農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識のある方を公募・推薦により選定し、農地利用最適化推進委員として委嘱します。
【農業委員会の業務は、次の大きく4つに区分されます。】
耕作目的で農地を売買または貸借する場合には、農地法に基づく農業委員会の許可を受ける必要があります。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買・貸借には、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
許可を受けるためには次のすべてを満たす必要があります
※下限面積の廃止について
農地法第3条第2項第5号については、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)第5条の規定により削除されることとなり、下限面積要件は適用されなくなりました。
【農地法第3条】
申請様式(申請書:Word PDF 申請書別添:Word PDF
※法人の場合はこちらも提出(Word PDF)
【農地法第4条】
申請様式(Word、PDF) 申請にあたって ※2a未満の場合(Word PDF)
【農地法第5条】
申請様式(Word、PDF) 申請にあたって ※2a未満の場合(Word PDF)
【農地法第3条の3(相続等により農地を取得した場合)】
届出様式(Word PDF)
6月審議会 5月15日〆切
10月審議会 9月15日〆切
3月審議会 2月15日〆切