青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
制度の概要
青年等就農計画制度について
農業経営基盤強化促進法の基本要綱
対象者
対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
- 青年(原則18歳以上45歳未満)
- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
認定農業者は含みません。
青年等就農計画の作成・認定の流れ
- 新規就農者が青年等就農計画(様式:Word)、(記載イメージ:PDF)を作成し、大鹿村に提出
- 大鹿村が同計画を審査・認定
- 大鹿村は青年等就農計画を認定後、当該計画申請者に通知
- 大鹿村、都道府県等関係機関により、計画達成をフォローアップ等
認定新規就農者関連の主な施策
※計画認定後、申請となります。
お問い合わせ
大鹿村役場 産業建設課 農林振興係
〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原354
電話番号:0265-39-2001
Fax 番号:0265-39-2269
メール :norin@vill.ooshika.lg.jp