header_bg

ようこそ!南アルプスと歌舞伎の里 大鹿村へ

大鹿村ロゴ

文字サイズ

背景色

大鹿村 お知らせ・新着 森林の伐採および伐採後の造林の届出等の制度について

森林の伐採および伐採後の造林の届出等の制度について

 森林所有者などが森林の立木を伐採する場合、事前に伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行うことが義務づけられています。
 また、伐採が完了したときは伐採に係る森林の状況の報告を、伐採後の造林が完了したときは伐採後の造林に係る森林の状況の報告を行うことが義務づけられています。(平成28年5月の森林法改正により、平成29年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、事後に市町村長への伐採後の造林に係る森林の状況の報告が必要となりました。また、令和3年9月の森林法施行規則の改正により、令和4年4月以降、伐採及び伐採後の造林の計画の届出を行った方は、伐採後の造林に係る森林の状況の報告に加え、伐採後の森林の状況の報告が必要となりました。)
 届出をしないあるいは、村長からの無届伐採に対する伐採の中止命令もしくは伐採後の造林命令に従わなかった場合は、100万円以下の罰金に処せられる場合があります。なお、保安林において立木の伐採をする場合には、長野県南信州地域振興局林務課への届出が必要です。

伐採及び伐採後の造林の届出制度については、以下のサイトをご参照ください。

【伐採開始するとき】
 伐採を始める日の、90日前から30日前までの間に、「伐採及び伐採後の造林届出書」を提出をしてください。

【伐採が完了したとき】
 伐採後30日以内に、「伐採に係る森林の状況報告」を提出してください。

【造林が完了したとき】
 造林完了後30日以内に「伐採後の造林に係る森林の状況報告」を提出してください。

【林地台帳の閲覧・情報提供についてはこちら

お問い合わせ

お問い合わせ先 大鹿村役場 産業建設課 農林振興係

電話番号:0265-39-2001
Fax 番号:0265-39-2269
メール :norin@vill.ooshika.lg.jp