header_bg

ようこそ!南アルプスと歌舞伎の里 大鹿村へ

大鹿村ロゴ

文字サイズ

背景色

大鹿村 事業者の方 農業 農業 認定農業者について

認定農業者について

認定農業者とは

 認定農業者とは、農業経営の改善を行うための「農業経営改善計画」を作成・提出し、国、県、市町村に認定された方のことです。計画を作ることで現在の経営状況を見つめ直すことができ、認定後は各種補助や融資を受けることができます。

認定の対象

 農業経営のスペシャリストを目指し、地域の農業を担う意欲のある農業経営者の方であれば、性別や年齢、営農類型に関係なく認定の対象となります。兼業農家の方や新規に就農する方、経営規模が小さな方でも基準を満たし、5年後に一定の農業所得が得られる計画を作成できれば認定の対象となります。

計画の認定基準

 次の農業所得・労働時間目標を満たす計画を作成してください。

年間農業所得

主たる農業従事者一人当たり 350万円程度 ※大鹿村

年間労働時間

主たる農業従事者一人当たり 2,000時間程度 ※大鹿村

申請先

 令和2年4月1日より、複数の市町村の区域内において農業経営を営む農業者の農業経営改善計画については、国又は県が処理を行うこととなりました。手続きの詳細については、下記連絡先へお問い合わせください。

大鹿村内のみ

大鹿村役場 産業建設課

TEL:0265-39-2001(代)

大鹿村以外の区域をまたがる(長野県内)

大鹿村以外の区域をまたがる(関東農政局管区内)

※長野、群馬、栃木、茨城、埼玉、東京、山梨、神奈川、千葉、静岡

大鹿村以外の区域をまたがる(複数農政局の管区をまたがる)

経営局経営政策課経営育成グループ TEL:03-3502-8111(内線5140)

補足
  • 「農業経営を営む区域」の考え方
    目標年(5年後)の農用地・農業生産施設の所在地で判断する。
  • 農業生産施設
    畜舎・温室等の施設を言う。農業用倉庫・加工施設・直売所は含まない。

申請書様式

電子申請について

農林水産省共通申請サービスにより、農業経営改善計画の認定申請手続のうち国又は都道府県に申請するものは、電子申請が可能になりました。(大鹿村の電子申請受付は令和4年度以降を予定)
なお、電子申請にはgBizIDプライムが必要となります。
マニュアル等は農林水産省HPをご参照ください。
 

大鹿村への申請方法

「農業経営改善計画認定申請書」に経営の現状と5年後の目標、達成するための計画を記入し、産業建設課へご提出ください。申請は随時受け付けていますが、担当が不在の場合もありますので電話をしてからご来庁ください。提出の際、申請書のヒヤリングも併せて行います。
提出いただいた申請書は、直近の審査会で報告したのち認定の合否がされます。認定された方には認定書の交付を行います。
 

認定後

 認定された農業経営改善計画は5年間有効です。計画の目標達成に向け、自己チェックをしながら5年間農業経営を行なってください。自己チェックには、経営状況を診断するための「経営改善実践システム(農林水産省運営)」も活用できます。
 5年後の計画の目標年を迎えましたら、これまでの経営を振り返っていただき、また新たな計画を作成、ご提出ください。なお、途中で計画内容を変更される場合は、産業建設課へご相談ください。

経営改善実践システム(農林水産省)

お問い合わせ

産業建設課 農林振興係・農業委員会事務局

電話番号:0265-39-2001
Fax 番号:0265-39-2269
メール :norin@vill.ooshika.lg.jp