農業委員会
農業委員会とは
農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置されている行政委員会です。
農業者の代表機関として市町村から独立して、農地法に基づく許可等の行政事務を行っています。
農業委員会は、農業委員と農地利用最適化推進委員で構成されていて、特別職の地方公務員(非常勤)です。
大鹿村農業委員会議事録
令和5年度
申請相談について
大鹿村農業委員会は毎月定例会を開催し、農地等の利用関係の調整、遊休農地の対策など、農地に関する事務を行っています。
申請等は毎月1日~15日(15日が休日の場合は休日前までに)にお願いします。
農地の売買や貸し借り、宅地などへの転用等、農地に関る権利移動については農地法の手続きが必要です。農地に関することは農業委員会にご相談ください。
また、新しく農業を行いたい方など農業に関するご相談も受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
農業委員会制度の改正
平成28年4月に農業委員会等に関する法律が改正施行されたことに伴い、農業委員の選出方法がこれまでの選挙制から、候補者を公募・推薦により選定し、町長が町議会の同意を得て任命する方法になりました。
また、農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識のある方を公募・推薦により選定し、農地利用最適化推進委員として委嘱します。
【農業委員会の業務は、次の大きく4つに区分されます】
- 農業委員会が専属的な権限として行う、農地の権利移動の許可、農地転用の意見送付、農地の利用状況調査(農地パトロール)、遊休農地の所有者等への対応等。これらは、地域の土地利用のあり方について優良農地の確保とその有効利用を図る上で大切な業務です。
- 農地等の利用の最適化の推進を図るため、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進。これらは、農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図るために大切な業務です。
- 農地の賃借料や農作業労賃等に関する調査活動、情報提供活動。
- 「農地等の利用の最適化の推進」に関する意見の提出等
農地の権利移動
耕作目的で農地を売買または貸借する場合には、農地法に基づく農業委員会の許可を受ける必要があります。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買・貸借には、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
主な許可基準
許可を受けるためには次のすべてを満たす必要があります。
- 今回の申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
- 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
- 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(常時従事要件)
- 申請地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)
※下限面積の廃止について
農地法第3条第2項第5号については、農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律(令和4年法律第56号)第5条の規定により削除されることとなり、下限面積要件は適用されなくなりました。
申請書類様式
農地法第3条
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農地法第4条 ※申請にあたって(PDF)
PDF形式
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農地法第5条 申請にあたって(PDF)
PDF形式
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農地法第3条の3(相続等により農地を取得した場合)
PDF形式
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農振除外
PDF形式
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提出締切日
- 06月審議会(5月15日〆切)
- 10月審議会(9月15日〆切)
- 03月審議会(2月15日〆切)
お問い合わせ
大鹿村農業委員会事務局(役場産業建設課内)
電話番号:0265-48-8025
Fax 番号:0265-39-2269
メール :norin@vill.ooshika.lg.jp