交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為による治療に国民健康保険を使う場合、保険者(大鹿村)への届出が義務づけられています。
また、第三者行為による医療費は原則として加害者が負担するべきものであるため、保険者が一時立替え、後日加害者に請求することとなります。
※ 示談をする前に
加害者との示談が成立すると、示談の内容が優先されるため、保険証が使えなくなる場合があります。
示談の前には必ず保健福祉課へご相談ください。
【関係書類は下記よりダウンロードすることができます】
交通事故などにあわれた場合で、国民健康保険を使用される場合は、保健福祉課へご相談ください。