障がい福祉サービスについて


各種手帳について(身体障がい者手帳 療育手帳 精神障がい者保健福祉手帳)

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、福祉サービスを利用するために必要な手帳です。

手帳は、障害の程度により、1級から6級までに区分されます。

<対象者>

身体障害者等級表に掲げる視覚、聴覚、平衡・音声・言語またはそしゃく、上肢、下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に永続する障害がある者。

<手続きについて>

交付申請(初めて手帳をうけるとき)

再交付申請(程度変更・障害追加・再認定・紛失・破損・写真貼替などのとき)

届出(居住地変更・氏名変更・返還などのとき)

<写真について>

タテ4cm×ヨコ3cmの大きさで、無帽、上半身、撮影後1年以内のものを1枚お持ちください。(申請書に貼り付けないでください)

デジタルカメラで撮影し、プリンタで印刷した品質の粗悪なもの及び、ポラロイドカメラで撮影したものは受け付けられません。

<診断書について>

障害別の所定の身体障害者診断書・意見書(申請前2か月以内に診断をうけたもの)が必要になります。

<注意>

村外へ転出する場合には、転出先の市町村役場へ、住民票の届とは別に福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。

療育手帳

療育手帳は、知的障がい者が一貫した療育・援助を受け、この手帳を見せることにより様々な福祉サービスを受けやすくすることを目的としたものです。

手帳は障害の程度により、A1、A2、B1、B2に区分されます。

<対象者>

児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害と判定された者

<手続きについて>

  • 交付申請(初めて手帳を受けるとき)
  • 転入届(他都道府県、他市町村から転入したとき)
  • 再判定(次の判定年月の約1か月前になったとき)
  • 再交付申請(紛失・破損したとき)
  • 記載事項変更届(氏名変更・住所変更・その他身体障害者手帳の交付状況等が変わったとき)
  • 返還届(死亡したとき)

<写真について>

タテ4cm×ヨコ3cmの証明書用写真をお持ちください。

デジタルカメラで撮影し、プリンタで印刷した品質の粗悪なもの及び、ポラロイドカメラで撮影したものは受け付けられません。

<注意>

村外へ転出する場合には、転出先の市町村役場へ住民票の届とは別に、福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。

注意事項

印鑑は必要ありません。

精神障害者保健福祉障害者手帳

精神障害者保健福祉手帳は、精神に障害のある方が、福祉サービスを利用するために必要な手帳です。

手帳は、障害の程度により、1級から3級までに区分されます。

<対象者>

精神疾患を有する者(知的障がい者を除く)のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある者。

<手続きについて>

  • 新規交付申請(初めて手帳を受けるとき)
  • 更新(有効期限が切れたとき)
  • 程度変更(障害の程度が変わったとき)
  • 紛失(手帳をなくしたとき)
  • 破損(手帳を破損したとき)
  • 居住地変更(住所が変わったとき)
  • 氏名変更(名前が変わったとき)
  • 返還(死亡したとき)

添付書類はア、イ、ウのいずれかと写真

ア:医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)

イ:障害者年金関係書類(精神障害を事由とする)
   ・年金証書の写し
   ・裁定通知書の写し
   ・直近振込通知書の写し

ウ:特別障害給付金

<写真について>

タテ4cm×ヨコ3cmの大きさで、無帽、上半身、撮影後1年以内のものを1枚お持ちください。(申請書に貼り付けないでください)

デジタルカメラで撮影し、プリンタで印刷した品質の粗悪なもの及び、ポラロイドカメラで撮影したものは受け付けられません。

<注意>

村外へ転出する場合には、転出先の市町村役場へ、住民票の届けとは別に福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。

<注意事項>

  • 申請者は本人に限ります。
  • 初診日から6か月以上経過している方。
  • 精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。(有効期限の3か月前から更新手続きができます)
  • 申請をしてから手帳の交付まで2か月程度かかります。

 

お問い合わせ
大鹿村役場 保健福祉課 福祉係
〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原354
電話番号:0265-39-2001
Fax 番号:0265-39-2269
メール :info@vill.ooshika.lg.jp