地域計画について
高齢化・人口減少の本格化により、農業者の減少や耕作放棄地が拡大し、農地が適切に利用されなくなることが懸念されています。このため、農地が利用されやすくなるよう、農地の集約化等に向けた取り組みが重要です。
令和5年4月1日に基盤法等の改正法の施行により、人・農地プランは、目指すべき将来の農地利用の姿を明確化する「地域計画」として法定化されました。
農地の賃借の手続きが変わります!
今までご利用いただいていた利用権設定等促進事業による農地の貸し借りは、地域計画策定後もしくは令和7年4月1日以降から、農地中間管理事業に一本化され、農用地利用集積等促進計画による利用権設定が行われます。
なお、一本化された農地中間管理事業では、農地の貸し付け相手が「地域計画の目標地図に位置づけられた農地の受け手であること」が要件になります。
地域計画の協議結果の公表について
農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、協議の場の結果を公表します。
お問い合わせ
産業建設課 農林振興係・農業委員会事務局
電話番号:0265-39-2001
Fax 番号:0265-39-2269
メール :norin@vill.ooshika.lg.jp