青年等就農計画制度(認定新規就農者)について
青年等就農計画制度は、新たに農業を始める方が作成する青年等就農計画を市町村が認定し、その計画に沿って農業を営む認定新規就農者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
制度の概要
対象者
対象者は、新たに農業経営を営もうとする青年等で、以下に当てはまる方です。
- 青年(原則18歳以上45歳未満)
- 特定の知識・技能を有する中高年齢者(65歳未満)
- 上記の者が役員の過半数を占める法人
農業経営を開始して一定の期間(5年)を経過しない者を含みます。
認定農業者は含みません。
青年等就農計画の作成・認定の流れ
- 新規就農者が青年等就農計画を作成し、大鹿村に提出
- 大鹿村が同計画を審査・認定
- 大鹿村は青年等就農計画を認定後、当該計画申請者に通知
- 大鹿村、都道府県等関係機関により、計画達成をフォローアップ等
青年等就農計画書
認定新規就農者関連の主な施策
※計画認定後、申請となります。
- 農業次世代人材投資事業(経営開始型)
就農直後(5年以内)の所得を確保する資金(年間最大150万円)を交付します。 - 新規就農者に対する無利子資金制度(青年等就農資金)
農業経営の開始に必要な機械、施設の取得等のための資金について、無利子貸付を行っています。 - 強い農業・担い手づくり総合支援交付金
人・農地プランの中心経営体等に対し、農業用機械等の導入を支援します。 - 経営所得安定対策
米、麦、大豆等の作物を生産される方の経営安定を支援します。 - 農業経営基盤強化準備金
経営所得安定対策等の交付金を活用して、計画的に規模の拡大を図る取組等を、税制面から支援します。※農業経営基盤強化準備金や収入保険制度の活用には、青色申告(PDF : 776KB)が必要です。経営者として自らの経営状態を把握するためにも、青色申告を始めましょう。 - 農協等向け新規就農者税制
農協等が機械設備や農業用ハウスを取得し、人・農地プランの中心経営体に位置付けられた認新規就農者に利用させる場合、その固定資産税を軽減します。
お問い合わせ
産業建設課 農林振興係
電話番号:0265-39-2001
Fax 番号:0265-39-2269
メール :norin@vill.ooshika.lg.jp