国民健康保険
国民健康保険とは
国民健康保険は、わたしたちが住んでいる市町村単位で事業を運営しております。
病気やケガに備えて、お金を出し合い医療費などを補助する「助け合いの制度」です。
国内に住所のある人は、何らかの健康保険に加入しなければなりません。
医療保険制度の中には、職場を通して加入する「健康保険」と、75歳以上の人が加入する「長寿医療制度(後期高齢者医療制度)」、その他の人が加入する「国民健康保険」があります。
国民健康保険にはいるとき・やめるとき
次のようなときは、届出に必要なものをお持ちになって14日以内に役場 住民税務課・保健福祉課の窓口で手続きをしてください。
国民健康保険にはいるとき
他の健康保険を脱退したとき | 印鑑、退職証明書 |
転入したとき | 印鑑、転出証明書 |
子どもが生まれたとき | 印鑑、国保の保険証、母子健康手帳 |
国民健康保険をやめるとき
他の健康保険に加入したとき | 印鑑、国保の保険証・健康保険証 |
転出するとき | 印鑑、国保の保険証 |
死亡したとき | 印鑑、国保の保険証 |
手続きが遅れると
加入者は、役場の窓口に届け出をした日ではなく、加入資格を得た日までさかのぼって保険税を納めなくてはなりません。
また、会社などの健康保険に加入していながら国保の保険証を使って受診してしまった場合には、大鹿村の国保が負担した医療費を全額返さなくてはなりません。
届け出が遅れてしまったために保険税を二重に支払ってしまうこともありますので、必ず14日以内に届け出をしましょう。
葬祭費
国民健康保険の被保険者が死亡したとき、その葬祭を行う方に対して5万円が支給されます。
- 印鑑
- 保険証
- 口座番号のわかるもの
- 葬祭費支給申請書
関連書類ダウンロード
出産育児一時金
国民健康保険の加入者が出産したとき、出産育児一時金が支給されます
◆出産育児一時金 42万円
※ 産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合は40万4千円となります。
村から直接医療機関等へ出産育児一時金を支払います
平成21年10月からは、原則として、村から直接医療機関等へ出産育児一時金を支払います。医療機関等への支払いが上記支給額まで達しなかった場合は、差額を世帯主等へ支給します。
※ 1年以上継続して会社に勤務し、退職後6カ月以内に出産された人は、以前に加入していた健康保険から出産育児一時金が支給されますので、国民健康保険からは支給されません。
自己負担割合
医療費のうち下記の自己負担割合を支払うだけで医療を受けられます。
義務教育就学前 | 2割 |
義務教育就学以上70歳未満 | 3割 |
70歳以上75歳未満 | 2割又は3割(現役並み所得者) |
(注)現役並み所得者とは、同一世帯の国保加入者で、70歳から74歳の住民税課税所得145万円以上の者をさします。
医療費が高額になったとき
同じ月内の医療費の自己負担額が限度額を超えたとき、申請すると高額療養費としてあとから支給されます。
計算方法は下記のとおり年齢によって異なります。
70歳未満の人の限度額(月額)
住民税課税世帯
所得901万円超
限度額 | 252,600円 |
医療費が下記の場合の 限度額 | 医療費が842,000円を超えた場合 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% |
住民税課税世帯
所得901万円以下
限度額 | 167,400円 |
医療費が下記の場合の 限度額 | 医療費が558,000円を超えた場合 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% |
住民税課税世帯
所得600万円以下
限度額 | 80,100円 |
医療費が下記の場合の 限度額 | 医療費が267,000円を超えた場合 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% |
住民税課税世帯
所得210万円以下
限度額 | 57,600円 |
住民税非課税世帯(注1)
限度額 | 35,400円 |
(注1)世帯主と国保加入者が住民税非課税である世帯
70歳以上75歳未満の人の限度額(月額)
現役並み所得者
課税所得 690万円以上
限度額 | 252,600円 |
医療費が下記の場合の 限度額 | 医療費が842,000円を超えた場合 252,600円+(医療費総額-842,000円)×1% |
現役並み所得者
課税所得 380万円以上
限度額 | 167,400円 |
医療費が下記の場合の 限度額 | 医療費が558,000円を超えた場合 167,400円+(医療費総額-558,000円)×1% |
現役並み所得者
課税所得 145万円以上
限度額 | 80,100円 |
医療費が下記の場合の 限度額 | 医療費が267,000円を超えた場合 80,100円+(医療費総額-267,000円)×1% |
一般
外来(個人単位)の限度額 | 18,000円 |
入院+外来(世帯単位)の限度額 | 57,600円 |
低所得者2(注1)
外来(個人単位)の限度額 | 8,000円 |
入院+外来(世帯単位)の限度額 | 24,600円 |
低所得者1(注2)
外来(個人単位)の限度額 | 8,000円 |
入院+外来(世帯単位)の限度額 | 15,000円 |
(注1)世帯主と国保加入者が住民税非課税である世帯
(注2)世帯主と国保加入者が住民税非課税で、各所得から必要経費・控除を差し引いたときに0円である世帯
高額医療・高額介護合算療養費
世帯内で同一の医療保険に加入している方について、毎年8月1日~翌年7月31日の12カ月間にかかった「医療保険」と「介護保険」の両方に自己負担があり、その自己負担の合計が下記の限度額を超えた場合、申請によって、超えた金額が支給されます。
これまでも、医療費は高額療養費、介護保険は高額介護サービス費として、それぞれ月単位で限度額を設けて自己負担を軽くする制度がありましたが、『高額医療・高額介護合算療養費制度』では、さらに残った自己負担額を年単位で合算し、支給する制度です。
70歳未満の人の限度額(年額)
住民税課税世帯
所得901万円超
限度額 | 212万円 |
住民税課税世帯
所得901万円以下
限度額 | 141万円 |
住民税課税世帯
所得600万円以下
限度額 | 67万円 |
住民税課税世帯
所得210万円以下
限度額 | 60万円 |
住民税非課税世帯
限度額 | 34万円 |
70歳以上75歳未満の人の限度額(年額)
現役並み所得者
課税所得
690万円以上
限度額 | 212万円 |
現役並み所得者
課税所得
380万円以上
限度額 | 141万円 |
現役並み所得者
課税所得
145万円以上
限度額 | 67万円 |
一般
限度額 | 56万円 |
低所得者2(注1)
限度額 | 31万円 |
低所得者1(注2)
限度額 | 19万円 |
(注1)世帯主と国保加入者が住民税非課税である世帯
(注2)世帯主と国保加入者が住民税非課税で、各所得から必要経費・控除を差し引いたときに0円である世帯
療養費
次の場合にはいったん全額自己負担になりますが、国保の窓口へ申請すれば、後から保険対象医療費が支給されます。
(1)急病などで国保を扱っていない医療機関にかかったときや、保険証を持たずに治療を受けたとき
お持ちいただくもの
- 保険証
- 口座番号のわかるもの
- 診療報酬明細書
- 領収書
(2)治療用装具(コルセットやサポーター、義足など)を購入したとき
お持ちいただくもの
- 保険証
- 口座番号のわかるもの
- 医師の診断書か意見書
- 領収書
ただし、生活に必要な車いす、眼鏡、補聴器、人口肛門ぺロッテなどは対象外です。
また、歩行器、松葉杖などは原則として医療機関から貸与されます。
(3)医師の指示で、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
お持ちいただくもの
- 保険証
- 口座番号のわかるもの
- 施術明細書
- 医師の同意書
- 領収書
(4)骨折や捻挫などで国保を扱っていない柔道整復師の施術を受けたとき
お持ちいただくもの
- 保険証
- 口座番号のわかるもの
- 施術明細書
- 領収書
(5)輸血のための生血代を支払ったとき
お持ちいただくもの
- 保険証
- 口座番号のわかるもの
- 医師の診断書
- 輸血証明書
- 領収書
(6)海外渡航中に病気やケガで治療を受けたとき(海外療養費)
海外療養費の支給対象となるのは、日本国内で保険給付の対象となっている医療行為に限ります。
また、治療目的で渡航した場合には支給対象となりませんのでご注意ください。
お持ちいただくもの
- 保険証
- 口座番号のわかるもの(郵便局以外)
- 診療内容明細書と領収明細書(外国語で書かれている場合は日本語の翻訳文を添付してください)
関連書類ダウンロード
※申請が本人以外の場合は委任状が必要となります
※申請が本人の場合は、印鑑は不要です
お問い合わせ
保健福祉課 保険医療係
電話番号:0265-48-5701
Fax 番号:0265-39-2269
メール :info@vill.ooshika.lg.jp