蜜蜂の飼育届について
届け出が必要です
蜂振興法により、蜜蜂を飼育する方は、飼育規模、業として飼育しているか否にかかかわらず、原則、届出が必要となりました。
毎年1月31日までに「蜜蜂飼育届」を大鹿村産業建設課まで提出をお願いします。
届け出用紙
届出提出先
大鹿村役場 産建建設課 農林振興係
届け出が不要の場合
ただし、以下に該当する方は、届出が不要です。
- 農作物等の花粉受粉のために蜜蜂を数週間~数か月間、一時的に飼育し、採蜜した蜂蜜等は販売又は譲渡しない場合(※通年飼育を行う場合は届出が必要です)
- 学術研究等のために屋内の密閉された構造の設備で飼育する場合
- 反復利用可能な蜂房を用いずに飼育する場合(※巣枠式巣箱で飼育する場合は届出が必要です)
お問い合わせ
産業建設課 農林振興係
電話番号:0265-39-2001
Fax 番号:0265-39-2269
メール :norin@vill.ooshika.lg.jp