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大鹿村 事業者の方 畜産・家畜診療 畜産・家畜診療 蜜蜂の飼育届について

蜜蜂の飼育届について

届け出が必要です

蜂振興法により、蜜蜂を飼育する方は、飼育規模、業として飼育しているか否にかかかわらず、原則、届出が必要となりました。

毎年1月31日までに「蜜蜂飼育届」を大鹿村産業建設課まで提出をお願いします。

届け出用紙

届出提出先

大鹿村役場 産建建設課 農林振興係

届け出が不要の場合

ただし、以下に該当する方は、届出が不要です。

  • 農作物等の花粉受粉のために蜜蜂を数週間~数か月間、一時的に飼育し、採蜜した蜂蜜等は販売又は譲渡しない場合(※通年飼育を行う場合は届出が必要です)
  • 学術研究等のために屋内の密閉された構造の設備で飼育する場合
  • 反復利用可能な蜂房を用いずに飼育する場合(※巣枠式巣箱で飼育する場合は届出が必要です)
お問い合わせ

産業建設課 農林振興係

電話番号:0265-39-2001
Fax 番号:0265-39-2269
メール :norin@vill.ooshika.lg.jp