預けて安心! 自筆証書遺言書保管制度
これまで、自筆証書遺言に係る遺言書は、多くの場合に自宅で保管されていましたが、法務局において、令和2年7月10日(金)から、自筆証書遺言に係る遺言を保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)を設け、自宅で保管することにより生じる問題点について、次のとおり解決策を提案します。
①自宅で保管することで遺言書が紛失・亡失する恐れがありましたが法務局が保管することでその心配がなくなります。
②相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがありましたが、法務局が保管することでその心配がなくなります。
あなたの大切な遺言書を法務局が守ります!
※本制度に係るすべての手続きには予約が必要です。
【お問合せ先】
長野地方法務局供託課 026-235-6631
詳しくは「法務局HP」をご覧ください。