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ミツバチを飼育されている皆様へ

ミツバチを飼育するすべての者は、毎年1月末までに飼育届を住居地の都道府県に提出する必要があります。

届出をせず飼育を継続した場合、法に基づき過料に処される恐れがあります。

西洋ミツバチ、日本ミツバチ、どちらも届け出が必要です。

飼育されている方は、1月30日(金)までに役場産業建設課または南信州農業農村支援センターまでご提出ください。

飼育届は役場産業建設課窓口にて配布、または下記よりダウンロード出来ます。

飼育届様式は下記よりダウンロードください