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1 目的
精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の
増進を図ることを目的としています。
2 支給要件
20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。
詳しくは下記ホームページをご確認ください。
厚生労働省(特別児童扶養手当について)
長野県(障がい児・者に係る手当について)
電話番号:0265-48-5701Fax 番号:0265-39-2269メール :info@vill.ooshika.lg.jp