大鹿村就業・創業移住支援金(UIJターン就業・創業移住支援事業)のご案内
就業・創業移住支援金(移住支援金)
大鹿村では、移住を促進するとともに、本村における企業等の担い手の不足の解消及び地域の課題の解決を図るため、大都市圏から移住し、担い手不足の解消等に寄与する者に対して予算の範囲内で就業・創業移住支援金(移住支援金)を交付します。
必ず事前にご相談いただきますようお願いします。
令和6年度の申請期限は令和7年1月20日(月曜日)です。
移住等に関する要件
①移住元に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県の区域をいう。以下同じ。)、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、就労(被用者としての就労の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての就労に限る。以下同じ。)をしていたこと。
ただし、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ、東京圏、愛知県又は大阪府内の大学等(学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める大学、大学院、高等専門学校、専修学校をいう。)へ通学し、東京圏、愛知県、又は大阪府内の企業等へ就職した者については、当該通学に係る期間を通算することができる。
(イ) 大鹿村に移住した日の前日において、連続して1年以上東京圏、愛知県又は大阪府に在住していたこと。
(ウ) 大鹿村に移住した日の前日から3か月前の日までの間に属する日を就労の終了日として、連続して1年以上東京圏、愛知県又は大阪府の区域で就労していたこと。
②移住先に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 移住支援金に係る県及び大鹿村の要綱が施行された後に移住したこと。
(イ) 移住支援金の申請が、移住後1年以内の期間になされたものであること。
(ウ) 大鹿村に移住支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
③その他の要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(イ) 日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
(ウ) その他、村長が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと
就業に関する要件
①一般の場合
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
(イ) 就業先として、マッチングサイト(長野県移住支援金対象求人情報サイト)(外部サイトへリンク)に掲載している求人に応募し、採用されたものであること。
(ウ) 就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている企業等でないこと。
(エ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて企業等に就業し、申請時に当該企業等に就業していること。
(オ) イの企業等への応募日が、マッチングサイトに当該求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
(カ) 当該企業等に、移住支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(キ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
②専門人材の場合
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業(外部サイトへリンク)又は先導的人材マッチング事業(外部サイトへリンク)を利用して長野県内で就業した者であって、次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア) 勤務地が、東京圏以外の地域に所在すること。
(イ) 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
(ウ) 当該企業等に、移住支援金の交付申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
(エ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
(オ) 目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
③テレワーカーの場合
次に掲げる要件のいずれにも該当すること。
(ア) 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。
(イ) デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業(外部サイトへリンク)を活用した取組の中で、所属先企業等からの資金提供を受けていないこと。
④関係人口の場合
マッチングサイトに求人の情報を掲載できる企業又は長野県が認証した職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業(外部サイトへリンク)に就職した者のうち、次に掲げる事項のいずれかに該当すること。
(ア) 本村に通学、通勤又は居住をしたことがある者
(イ) 本村にふるさと納税をしたことがある者
(ウ) 本村で2地域居住又は週末暮らしをしたことがある者
(エ) 本村で地域活動に参画したことがある者
(オ) 長野県又は本村の移住施策に参画したことがある者
(カ) (ア)から(オ)までに掲げるもののほか、村長が特に認める者
創業に関する要件
創業支援金(長野県または長野県が委託した事業者が交付する長野県地域課題解決型創業支援事業に係る補助金)(外部サイトへリンク)の交付決定を受けており、かつ、移住支援金の申請が当該交付決定の日から1年以内になされたものであること。
移住支援金の額
単身60万円
2人以上の世帯100万円
※18歳未満の世帯員を帯同するときは、当該世帯員一人につき100万円を加算
2人以上の世帯に関する要件は、次のとおりとする。
・申請者を含む2人以上の世帯員が、移住元において同一世帯に属していたこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員が、申請時において同一世帯に属していること。
・申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、長野県及び大鹿村の要綱が施行された後に移住したこと。
・申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、支給申請時において転入後1年以内であること。
・申請者を含む2人以上の世帯員のいずれもが、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
補助金交付手続き
要件をご確認の上、申請をご希望の方は大鹿村産業建設課商工観光係(電話:0265-39-2001 内線:230)までお問い合わせください。
申請の際は就業先と協議の上、申請書類を準備いただきますようお願いします。
就業先からの個別の申請に関するお問い合わせには回答いたしかねますのでご了承ください。
要綱・様式
【要領様式第1号】移住支援金交付申請書兼実績報告書(Excel・PDF)
【要領様式第1号の2】移住支援金に関する個人情報の取扱い(Word・PDF)