【新型コロナウイルス感染症】国民健康保険税の減免制度
次の(1)または(2)のいずれかに該当する世帯は、国民健康保険税が減免となります。
(1)新型コロナウイルス感染症により、世帯の主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、世帯の主たる生計維持者の事業収入・給与収入・不動産収入の減少が見込まれ、次のアからウまでの全てに該当する世帯
ア.世帯の主たる生計維持者の事業収入等収入額が、前年と比べて30%以上減少している。
イ.世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得額が1,000万円以下である。
ウ.減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計が400万円以下である。
詳しくはこちらのチラシ(PDF)をご覧ください。
提出書類
上記以外に、収入額がわかる書類の添付が必要です。
提出期限
令和3年7月31日(または、各納期限のいずれか遅い日まで)