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法務局の自筆証書遺言書保管制度について

預けて安心!
自筆証書遺言書保管制度

これまで、自筆証書遺言に係る遺言書は、多くの場合に自宅で保管されていましたが、法務局において、令和2年7月10日(金)から、自筆証書遺言に係る遺言を保管する制度(自筆証書遺言書保管制度)を設け、自宅で保管することにより生じる問題点について、次のとおり解決策を提案します。

  1. 自宅で保管することで遺言書が紛失・亡失する恐れがありましたが法務局が保管することでその心配がなくなります。
  2. 相続人により遺言書の廃棄、隠匿、改ざんが行われるおそれがありましたが、法務局が保管することでその心配がなくなります。

あなたの大切な遺言書を法務局が守ります!

お問合せ先

長野地方法務局供託課
TEL 026-235-6631

詳しくは「法務局HP(外部リンク)」をご覧ください。

お問い合わせ

住民税務課 住民係

電話番号:0265-48-9044
Fax 番号:0265-39-2269
メール :jyuumin@vill.ooshika.lg.jp