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大鹿村 くらし・手続き 税金 軽自動車税

軽自動車税

軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)を所有している人に納めていただく税金です。

1.納税義務者

毎年4月1日に軽自動車等を所有している人です。
例えば、4月2日以降に軽自動車等を譲渡あるいは廃車されても、4月1日現在所有されていたのであれば、その年度の軽自動車税を全額納めていただくことになります。

2.税率

国及び地方を通じた自動車関連税制の改正に伴い、軽自動車税が次のとおり引き上げられます。

(平成28年度からの税率)

原動機付自転車

50cc以下

2,000円

50cc超90cc以下

2,000円

90cc超125cc以下

2,400円

三輪以上のもの(ミニカー)

3,700円

軽二輪(125cc超250cc以下)

3,600円

小型二輪(250cc超)

6,000円

小型特殊自動車

農耕作業用

2,400円

その他用

5,900円

三輪

3,900円

(据え置き 3,100円   ※)

四輪以上

乗用

  • 自家用
    10,800円
    (据え置き 7,200円   ※)
  • 営業用
    6,900円
    (据え置き 5,500円   ※)

貨物用

  • 自家用
    5,000円
    (据え置き 4,000円   ※)
  • 営業用
    3,800円
    (据え置き 3,000円   ※)

ボートトレーラ 等

2,400円

備考

※ 平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けたものは、平成27年度までの金額に据え置き

3.三輪以上の軽自動車に係る重課の導入について

最初の新規検査年月(※)から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、平成28年度から次のとおり税額が引き上げられます。

※ 最初新規検査年月とは

自動車検査証(車検証)に記載されている「初年度検査年月」のことです。

三 輪

平成27年度まで3,100円
平成28年度から最初の新規検査年月から13年を経過したもの4,600円

四輪以上

乗用

  • 自家用
平成27年度まで7,200円
平成28年度から最初の新規検査年月から13年を経過したもの12,900円
  • 自家用
平成27年度まで5,500円
平成28年度から最初の新規検査年月から13年を経過したもの8,200円

貨物用

  • 自家用
平成27年度まで4,000円
平成28年度から最初の新規検査年月から13年を経過したもの6,000円
  • 自家用
平成27年度まで3,000円
平成28年度から最初の新規検査年月から13年を経過したもの4,500円

4.車検用(継続検査)納税証明書について

車検用(継続検査用)納税証明については、現金納付の方は5月初旬に送付される軽自動車税納税通知書の納税証明書(継続検査用)をご使用ください。
また、口座振替をご利用の方は車検等で納税証明書が必要な場合は、役場税務係において発行(無料)いたします。

5.自動車等の標識の交付・廃車申請の手続き

軽自動車等を取得・譲渡・廃棄処分をした時や住所などを変更した時は届出が必要です。手続きの場所は車種によってことなります。 なお、所有しなくなった・村外へ転出・盗難や紛失の場合にも届け出を行ってください。

車種ごとの手続きの窓口(お問い合わせ先)

原動機付自転車(125cc以下)

大鹿村役場 税務係(現住所の市町村役場)

小型特殊自動車(農耕作業用も含む)

大鹿村役場 税務係(現住所の市町村役場)

軽四輪・軽三輪

  • 最寄の自動車販売業者
  • 軽自動車車検協会長野事務所松本支所
    TEL 0263-58-4055

軽二輪(125cc超250cc以下のバイク)

  • 最寄の自動車販売業者
  • 長野県軽自動車協会松本出張所
    TEL 0263-58-3220

二輪小型自動車(250cc超バイク)

  • 最寄の自動車販売業者
  • 長野県陸運支局松本自動車検査登録事務所
    TEL 0263-58-3220

6.軽自動車税の減免について

一定の要件に該当する場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税が減免されます。但し、減免されるのは、一人の障害者について1台とし、普通自動車等の自動車税との重複できません。

お問い合わせ

住民税務課 税務係

電話番号:0265-48-9044
Fax 番号:0265-39-2269
メール :info@vill.ooshika.lg.jp