軽自動車税
軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下「軽自動車等」という。)を所有している人に納めていただく税金です。
1.納税義務者
毎年4月1日に軽自動車等を所有している人です。
例えば、4月2日以降に軽自動車等を譲渡あるいは廃車されても、4月1日現在所有されていたのであれば、その年度の軽自動車税を全額納めていただくことになります。
2.税率
国及び地方を通じた自動車関連税制の改正に伴い、軽自動車税が次のとおり引き上げられます。
(平成28年度からの税率)
原動機付自転車
50cc以下
2,000円
50cc超90cc以下
2,000円
90cc超125cc以下
2,400円
三輪以上のもの(ミニカー)
3,700円
軽二輪(125cc超250cc以下)
3,600円
小型二輪(250cc超)
6,000円
小型特殊自動車
農耕作業用
2,400円
その他用
5,900円
三輪
3,900円
(据え置き 3,100円 ※)
四輪以上
乗用
- 自家用
10,800円
(据え置き 7,200円 ※) - 営業用
6,900円
(据え置き 5,500円 ※)
貨物用
- 自家用
5,000円
(据え置き 4,000円 ※) - 営業用
3,800円
(据え置き 3,000円 ※)
ボートトレーラ 等
2,400円
備考
※ 平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けたものは、平成27年度までの金額に据え置き
3.三輪以上の軽自動車に係る重課の導入について
最初の新規検査年月(※)から13年を経過した三輪以上の軽自動車については、平成28年度から次のとおり税額が引き上げられます。
※ 最初新規検査年月とは
自動車検査証(車検証)に記載されている「初年度検査年月」のことです。
三 輪
平成27年度まで | 3,100円 |
平成28年度から最初の新規検査年月から13年を経過したもの | 4,600円 |
四輪以上
乗用
- 自家用
平成27年度まで | 7,200円 |
平成28年度から最初の新規検査年月から13年を経過したもの | 12,900円 |
- 自家用
平成27年度まで | 5,500円 |
平成28年度から最初の新規検査年月から13年を経過したもの | 8,200円 |
貨物用
- 自家用
平成27年度まで | 4,000円 |
平成28年度から最初の新規検査年月から13年を経過したもの | 6,000円 |
- 自家用
平成27年度まで | 3,000円 |
平成28年度から最初の新規検査年月から13年を経過したもの | 4,500円 |
4.車検用(継続検査)納税証明書について
車検用(継続検査用)納税証明については、現金納付の方は5月初旬に送付される軽自動車税納税通知書の納税証明書(継続検査用)をご使用ください。
また、口座振替をご利用の方は車検等で納税証明書が必要な場合は、役場税務係において発行(無料)いたします。
5.自動車等の標識の交付・廃車申請の手続き
軽自動車等を取得・譲渡・廃棄処分をした時や住所などを変更した時は届出が必要です。手続きの場所は車種によってことなります。 なお、所有しなくなった・村外へ転出・盗難や紛失の場合にも届け出を行ってください。
車種ごとの手続きの窓口(お問い合わせ先)
原動機付自転車(125cc以下)
大鹿村役場 税務係(現住所の市町村役場)
小型特殊自動車(農耕作業用も含む)
大鹿村役場 税務係(現住所の市町村役場)
軽四輪・軽三輪
- 最寄の自動車販売業者
- 軽自動車車検協会長野事務所松本支所
TEL 0263-58-4055
軽二輪(125cc超250cc以下のバイク)
- 最寄の自動車販売業者
- 長野県軽自動車協会松本出張所
TEL 0263-58-3220
二輪小型自動車(250cc超バイク)
- 最寄の自動車販売業者
- 長野県陸運支局松本自動車検査登録事務所
TEL 0263-58-3220
6.軽自動車税の減免について
一定の要件に該当する場合は、申請手続きをすることにより軽自動車税が減免されます。但し、減免されるのは、一人の障害者について1台とし、普通自動車等の自動車税との重複できません。
お問い合わせ
住民税務課 税務係
電話番号:0265-48-9044
Fax 番号:0265-39-2269
メール :info@vill.ooshika.lg.jp