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大鹿村 くらし・手続き 税金 村税の納付と納期限

村税の納付と納期限

村税は納期内に納めましょう。
村税は、大鹿村が行う福祉、教育、土木工事などの村民サービスを行ううえで貴重な財源です。
村税の納期内納付にご協力ください。
村税は次の場所で納めてください。

村がお送りする納付書で納付できるのは、次の金融機関等の本店・支店・事業所です。

  • みなみ信州農業協同組合
  • 飯田信用金庫
  • 八十二銀行
  • 長野銀行
  • ゆうちょ銀行
  • 郵便局
  • 大鹿村役場 会計室

(順不同)

税金納期

納期限は下記のとおりです。

個人住民税

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月備考
普通徴収1期2期3期4期年4回
①特別徴収11期12期1期2期3期4期5期6期7期8期9期10期毎月
②年金特徴1期2期3期4期5期6期偶数月

①特別徴収

個人住民税の特別徴収は、会社勤めの方で毎月の給与から源泉税等を天引きされている方です。
(特別徴収の場合は、6月から翌年5月までの12ヶ月が1年分の課税月となります。(網掛け部分は、前年分となります。)

②年金特徴

個人住民税の年金特徴(公的年金からの天引き)の対象者は4月1日現在65歳以上の年金受給者で、
前年中の年金所得に係る住民税の納税義務者のある方です。
(ただし、介護保険料が年金から天引きされていない方や、天引きされる住民税額が老齢基礎年金等の額を超える方などは対象となりません。)
天引きされるのは、公的年金等の年金所得から計算した住民税額のみです。4・6・8月は前年度2月と同額が天引きされます。
10・12・2月は当該年度の年税額の残りの1/3ずつが天引きされます。

固定資産税

年4回

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
1期2期3期4期

軽自動車税

年1回

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
1期

国民健康保険税

国民健康保険税は、4月から6月まで 暫定 、7月に本算定となり年間の額が確定されます。

4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
1期2期3期4期5期6期7期8期9期10期11期12期

村税等のお支払は便利な口座振替をご利用ください

口座振替は預金口座から自動的に払い込まれるため、納期のたびに金融機関等へ行く必要が無く、また払い忘れがありません。納付の確認は通帳記帳によりできます。

取扱金融機関

  • JAみなみ信州
  • 飯田信用金庫
  • 郵便局
  • 八十二銀行

申し込み手続き

役場または取扱金融機関に申込書がありますのでご利用ください。