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大鹿村 くらし・手続き 住民登録・戸籍・証明書 社会保障・税番号制度(マイナンバー)について

社会保障・税番号制度(マイナンバー)について

マイナンバーは、住民票を有する全ての方に1人1つの番号を付して、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関に存在する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されるものです。

マイナンバーは、行政を効率化し、国民の利便性を高め、公平かつ公正な社会を実現する社会基盤であり、期待される効果としては、大きく3つあげられます。

1.公平・公正な社会の実現

1つめは、所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、負担を不当に免れることや給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細かな支援を行えるようになります。

2.国民の利便性の向上

2つめは、添付書類の削減など、行政手続が簡素化され、国民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認したり、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ったりできるようになります。

3.行政の効率化

3つめは、行政機関や地方公共団体などで、様々な情報の照合、転記、入力などに要している時間や労力が大幅に削減されます。複数の業務の間での連携が進み、作業の重複などの無駄が削減されるようになります。

平成28年1月からマイナンバーを利用しています

マイナンバー(個人番号)は、国民一人ひとりがもつ12ケタの番号です。原則一生変更されることはありません。

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策の行政手続にマイナンバーが必要になります。マイナンバーは社会保障、税、災害対策の中でも、法律や自治体の条例で定められた行政手続でしか使用することはできません。

 国や地方公共団体などで利用します

国の行政機関や村での申請手続きにおいて、マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で利用されています。

このため、年金・雇用保険・医療保険の手続、生活保護・児童手当その他福祉の給付、確定申告などの税の手続などで、申請書等にマイナンバーの記載を求められることがあります。

また、税や社会保険の手続きにおいては、事業主や証券会社、保険会社などが個人に代わって手続きを行うこととされている場合もあります。このため、勤務先や証券会社、保険会社などの金融機関にもマイナンバーの提出を求められる場合があります。

  民間企業でもマイナンバーを取扱います

民間企業は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続を行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金・配当金・保険金等の税務処理を行っています。平成28年1月以降から順次、これらの手続を行うためにマイナンバーが必要となっています。そのため、企業や団体にお勤めの方や金融機関とお取引がある方は、勤務先や金融機関にご本人やご家族のマイナンバーを提示する必要があります。

また、民間企業が外部の方に講演や原稿の執筆を依頼し、報酬を支払う場合、報酬から税金の源泉徴収をしなければいけません。そのため、こうした外部の方からもマイナンバーを提供してもらう必要があります。

マイナンバーの種類

個人番号カード

個人番号カード(プラスチック製)は、券面に氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバーなどが記載され、本人の写真が表示されます。

ご本人の希望により申請すると、個人番号カードの交付を受けることができます。

個人番号カード利用・活用方法

  • 本人確認のための身分証明書として
  • カードのICチップに搭載された電子証明書を用いて、e-Tax(国税電子申告・納税システム)をはじめとした各種電子申請に。
  • 自治体サービス、村が条例で定め独自に行うサービス等、様々なサービスにもご利用いただけます。
  • 令和3年3月(予定)からは、マイナンバーカードが健康保険証として利用できるようになります。
  • また令和2年度には、国によるマイナンバーカードを利用した「消費活性化事業「マイナポイント」」が実施されます。 (マイナポイントは2024年1月に終了しました)

個人番号カード申請方法

  • お手元の申請書送付用封筒の差出有効期限が切れている方・送付用封筒を追加でほしい方 
    申請書送付用封筒(PDF)

個人番号カードの備考と注意

  • 個人番号カードに搭載されるICチップには、券面に書かれている情報のほか、電子申請のための電子証明書は記録されますが、所得の情報や病気の履歴などの機微な個人情報は記録されません。
    そのため、個人番号カード1枚からすべての個人情報が分かってしまうことはありません。
  • ご本人の過失による、紛失や毀損等の再発行の場合は再発行手数料1000円(電子証明書再発行手数料200円を含む)が必要となります。

通知カード

通知カード(紙製)は、マイナンバー(個人番号)、氏名、生年月日、性別、住所が記載されています。

  • 令和2年5月25日に廃止となりましたが、それ以前にマイナンバー通知カードの交付を受けている方については、通知カードの再交付や氏名、住所の変更が生じた際の記載の変更は行われませんが、当該通知カードに記載された氏名、住所等が住民基本台帳に記載されいている事項と一致している場合に限り、引き続きマイナンバーを証明する書類として有効にご使用いただくことができます。
  • 通知カードは券面にマイナンバー(個人番号)に併せ、基本4情報(氏名・住所・生年月日及び性別)が記載されています。行政機関の窓口等でマイナンバーの提示を求められたときに使用できますが、本人確認書類としては使用できませんのでご注意ください。本人確認を行うために、併せて運転免許証等の提示が必要となります。
諸注意
  • 個人番号カードを申請し交付を受ける場合は、通知カードは引き換えで返却が必要です。
  • マイナンバー通知カードの廃止に伴い、令和2年5月25日以降に出生等によりマイナンバーが付番される方には、「個人番号通知書(外部リンク)」が送付される方法に変更になりました。

住民基本台帳カード

  • 住民基本台帳カードは、平成28年1月以降も、有効期限内であれば利用可能です。但し、新規交付申請、再交付申請の受付は 平成27年12月4日をもって終了しました。
  • 住民基本台帳カードに搭載して発行されている電子証明書も、平成28年1月以降も、有効期限内であれば利用可能です。但し、電子証明書の有効期限切れ、もしくは期限間近で更新を希望される場合の申請受付は、平成27年12月22日をもって終了しましたので、今後はマイナンバーカードの申請をおこない電子証明書の発行を受けてください。
  • 個人番号カードを申請し交付を受ける場合は、住民基本台帳カードは通知カードと併せ、引き換えで返却が必要です。 

「個人番号カード」「住民基本台帳カード」で受けられる公的個人認証サービス

公的個人認証サービスとは、インターネットを使ったオンラインでの申請や届出といった行政手続などや、インターネットサイトにログインを行う際に用いられる本人確認の手段です。

インターネット等で作成・送信した電子文書が、利用者本人が作成した真正なものであり、利用者が送信したものであることを証明する署名用電子証明書と、インターネットサイト等にログインした者が利用者本人であることを証明する利用者証明用電子証明書の2種類の電子証明書をマイナンバーカードに搭載することにより、国民一人ひとりに安全・安心な認証サービスを提供しています。

公的個人認証についてはこちら(外部リンク)

大鹿村役場での受付

令和元年12月から、役場住民税務課の窓口でマイナンバーカードの申請サポートを行っています。

証明写真の撮影から、手続きに必要な書類の記載もすべてサポートしますので心配ありません。

「通知カード」「本人確認書類」をご持参になり窓口へ申請にお越しいただいた場合は、おおむね1か月後に、ご自宅でマイナンバーカードを「本人限定受取郵便」で受け取ることが可能です。是非お気軽に、役場住民税務課の窓口へお出かけください。

マイナンバーカード申請サポート

場所

大鹿村役場 住民税務課窓口

日時

平日の 午前9:00~午後4:30

(土日祝日は行っておりません)

※お待ちいただく時間を少しでも減らすため、あらかじめ電話予約をおすすめします。

マイナポイント予約・保険証
設定・手続きのサポート

マイナンバーカード取得後、マイナポイントを受けるための「マイキーID」を取得やマイナポイント還元を受けるカードとの紐づけ、またマインバーカードを保険証として使用するための登録手続きをしていただくことをお勧めします。

スマートフォンやパソコンをご利用の方は、予約をするためのアプリを入手後にご自分で手続きが可能ですが、スマートフォン等をお持ちでない方や、カードの読み取り対応の機種でない方には、役場窓口で手続きのサポートを行っています。

ご自分のマイナンバーカードをご持参のうえ、「利用者用電子証明書の暗証番号(4桁)」をわかるようにして、お気軽にお出かけください。

場所

  • 大鹿村役場 住民税務課窓口
  • 大鹿村役場 保健福祉課窓口(保険証登録のみ)

日時

平日の午前9:00~午後5:00

(土日祝日はおこなっておりません)

マイナポイント案内(PDF)

 特例による転入・転出の届出

従来、転出をする場合には、まず今までお住まいの市町村で転出届の手続をし、転出証明書の交付を受けた上で、転入先の市町村で転入届を行う必要 がありましたが、住基ネット及びマイナンバー制度の導入により、住基カードもしくはマイナンバー(個人番号)カードの交付を受けている方は、特例による転出届(様式はここからダウンロード)を旧住所地の役所に郵送(提出)すれば、転出証明書がなくても新しい転入先の市町村において転入届を行うことができます。

これにより、住所異動をされる方は市町村の窓口に行くのは転入時の1回だけになります。

マイナンバー制度についてもっと詳しくお知りになりたい方 はこちら

お問い合わせ

住民税務課 住民係

電話番号:0265-48-9044
Fax 番号:0265-39-2269
メール :jyuumin@vill.ooshika.lg.jp