戸籍の届出について
戸籍は、日本人の出生から死亡までの親子、夫婦関係などの身分関係を記録、公証するものです。
出生、死亡、婚姻、離婚などは必ず届出が必要です。届出の期限が決めれているものもありますのでご注意ください。
婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届については、窓口に来られた方の本人確認をお願いしています。マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等をご持参ください。
本人確認ができない場合でも届出は可能です。届出時に確認できなかった場合は後日、本人宛に確認通知を送付いたします。
出生届
届出期限
生まれた日から14日以内
届出人
- 父または母
- 同居者
- 出産に立ち会った医師、助産婦またはその他の者
持参するもの
- 届書1通(出産した病院または役場にあります。)
- 届出人の印鑑
- 出生証明書(届出書の用紙の右半分が証明書となっています。医師か助産婦に記入押印してもらいます。)
- 母子健康手帳
届出地
下記のいずれかの市町村役場
- 子の本籍地
- 届出人の住所地
- 届出人の所在地
諸注意
子の名前に使用できる漢字は、常用漢字、人名漢字など限定されていますのでご注意ください。
死亡届
届出期限
死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
次の順で届け出ることができます。
- 同居している親族
- 同居者していない親族
- 同居者
- 家主、地主、家屋管理人、土地管理人
持参するもの
- 届書1通
- 届出人の印鑑
- 死亡診断書
(届出書の用紙の右半分が診断書となっています。医師に記入押印してもらいます。)
届出地
下記のいずれかの市町村役場
- 死亡者の本籍地
- 届出人の住所地
- 死亡地もしくは届出人の所在地
諸注意
- 死亡届が受理されますと、埋火葬許可証が交付されます。
- 亡くなった方が国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入されていた場合は、葬祭費の請求を行ってください
長野地方法務局 不動産の相続登記について(外部リンク) - 法定相続人情報証明制度リーフレット(PDF)
婚姻届
届出期限
届出により法律上の効力が生じます
届出人
夫と妻の両方
持参するもの
- 自筆署名の届書1通
- 夫婦両方の印鑑(氏の変わる方は旧姓のもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 本籍が大鹿村にない方は戸籍謄本1通
- 婚姻される方が未成年の場合は父母の同意書
届出地
2人のいずれかの
- 本籍地
- 住所地 または、一時滞在地
関連申請書
諸注意
届出には、証人として2人の成人者の署名、押印が必要です。
離婚届(協議離婚)
届出期限
届出により法律上の効力が発生します
届出人
夫と妻の両方
持参するもの
- 届書1通
- 印鑑(夫・妻それぞれ別のもの)
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 本籍地が大鹿村でないときは戸籍謄本1通
届出地
次のいずれかの市町村
- 夫婦の本籍地
- 届出人の住所地
諸注意
協議離婚の場合は、届書の証人欄に成人2名の署名・押印が必要です
離婚届(裁判離婚)
届出期限
調停成立・審判確定の日から10日以内
届出人
申立人
持参するもの
- 届書1通
- 印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 本籍地が大鹿村でないときは戸籍謄本1通
- 裁判離婚の場合には、裁判所が発行する「審判書」、「判決の謄本」、「確定証明書」のいずれかを添付
届出地
次のいずれかの市町村
- 夫婦の本籍地
- 届出人の住所地
養子縁組届
届出期限
届出により法律上の効力が発生します
届出人
養親または養子
(養子が15歳未満の場合は法定代理人)
持参するもの
- 届書1通
- 届出人の印鑑
- 本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
- 本籍地が大鹿村でないときは戸籍謄本1通
届出地
次のいずれかの市町村
- 養親および養子の本籍地
- 養親および養子の住所地
諸注意
届出には、証人として2人の成人者の署名、押印が必要です
転籍届
届出期限
届出により法律上の効力が発生します
届出人
戸籍の筆頭者およびその配偶者
持参するもの
- 届書1通
- 届出人の印鑑
- 他の市町村に転籍するときは戸籍謄本1通(転籍届は必須書類です)
届出地
次のいずれかの市町村
- 転籍者の本籍地
- 転籍者の新本籍地
- 転籍者の住所地
関連申請書
諸注意
届出には、夫婦一緒に届出が必要です。(生存配偶者以外は単独でできません)
※上記届出は主だったものですので、その他の届出については役場住民税務課住民係にお問い合わせ下さい。
※上記届出の際に、国民健康保険証、後期高齢者医療保険証、国民年金手帳及び証書、印鑑登録証等をお持ちいただきますと村の手続きが一度に済むことがあります。