介護保険制度
| お問合せ先 | 保健福祉課 | 電話 | 39-2001 |
| 在宅介護支援センター | 39-2268 |
電話
介護保険制度とは
介護保険制度は、すべての被保険者が納める保険料と、国・都道府県・市町村からの公費(税金)を資源として、介護や支援が必要となった被保険者に介護サービスを提供することで、被保険者自身とその家族とを支援する仕組みです。
介護保険制度のあらまし
運営主体
●制度の運営主体(保険者)は、大鹿村です。
※国・都道府県も運営を支援しています。
| 加入する方 | ●第1号被保険者 65歳以上の方 |
●第2号被保険者 40歳から64歳までの 医療保険に加入している方 |
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| 年金からの天引きや口座振替などで 収めます。 |
健保や国保などの医療保険料と 一緒に収めます。 |
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保険料 |
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| サービスが利用出来る方 |
申請し、要介護認定を受けた人 (どんな病気やけがが原因で介護が必要になったかは問われません) |
申請し、老化が原因とされる病気(特定疾病)により、要介護認定を受けた人 (交通事故などが原因で介護が必要になった場合は、介護保険の対象になりません) 特定疾病 ・筋萎縮性側索硬化症 ・後縦靭帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗しょう症 ・多系統萎縮症 ・初老期における認知症 ・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症 ・早老症 ・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症 ・脳血管疾患 ・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病 ・閉塞性動脈硬化症 ・ガン(医師が一般的に認められている医学的見地に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る) ・関節リウマチ ・慢性閉塞性肺疾患 ・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症 ※40歳から64歳の人(第2号被保険者)は、要介護認定の申請をして、認定結果が出た場合などに、保険証が交付されます。 |
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| 利用者負担(1割)+食費等 | |||
| 利用できるサービス | 【在宅サービス】 ホームヘルパー・看護師などの訪問、日帰りでおこなう介護やリハビリ、特別養護老人ホームや老人保健施設への短期入所など。 【施設サービス】 特別養護老人ホーム、老人保健施設、介護職員が手厚く配置された病院など |
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介護保険は助け合いの仕組み
| 介護保険の費用は、サービスを受ける被保険者自身が助け合いの考えに立って、保険証を負担するとともに、これを国民みんなで支えていきます。 具体的には、高齢者(第1号被保険者)の保険料で費用全体の21%、現役世代(第2号被保険者)の保険料で29%、このほか国・都道府県・市町村の公費によって賄われています。 |
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