障がい福祉サービスについて
各種手帳について(身体障がい者手帳 療育手帳 精神障がい者保健福祉手帳)
・身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
手帳は、障害の程度により、1級から6級までに区分されます。
<対象者>
身体障害者等級表に掲げる視覚、聴覚、平衡・音声・言語またはそしゃく、上肢、下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に永続する障害がある者。
<手続きについて>
交付申請(初めて手帳をうけるとき)
再交付申請(程度変更・障害追加・再認定・紛失・破損・写真貼替などのとき)
届出(居住地変更・氏名変更・返還などのとき)
<写真について>
タテ4cm×ヨコ3cmの大きさで、無帽、上半身、撮影後1年以内のものを1枚お持ちください。(申請書に貼り付けないでください)
デジタルカメラで撮影し、プリンタで印刷した品質の粗悪なもの及び、ポラロイドカメラで撮影したものは受け付けられません。
<診断書について>
障害別の所定の身体障害者診断書・意見書(申請前2か月以内に診断をうけたもの)が必要になります。
<注意>
村外へ転出する場合には、転出先の市町村役場へ、住民票の届とは別に福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。
・療育手帳
療育手帳は、知的障がい者が一貫した療育・援助を受け、この手帳を見せることにより様々な福祉サービスを受けやすくすることを目的としたものです。
手帳は障害の程度により、A1、A2、B1、B2に区分されます。
<対象者>
児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害と判定された者
<手続きについて>
交付申請(初めて手帳を受けるとき)
転入届(他都道府県、他市町村から転入したとき)
再判定(次の判定年月の約1か月前になったとき)
再交付申請(紛失・破損したとき)
記載事項変更届(氏名変更・住所変更・その他身体障害者手帳の交付状況等が変わったとき)
返還届(死亡したとき)
<写真について>
タテ4cm×ヨコ3cmの証明書用写真をお持ちください。
デジタルカメラで撮影し、プリンタで印刷した品質の粗悪なもの及び、ポラロイドカメラで撮影したものは受け付けられません。
<注意>
村外へ転出する場合には、転出先の市町村役場へ住民票の届とは別に、福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。
注意事項
印鑑は必要ありません。
・精神障害者保健福祉障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神に障害のある方が、福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
手帳は、障害の程度により、1級から3級までに区分されます。
<対象者>
精神疾患を有する者(知的障がい者を除く)のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある者。
<手続きについて>
・新規交付申請(初めて手帳を受けるとき)
・更新(有効期限が切れたとき)
・程度変更(障害の程度が変わったとき)
・紛失(手帳をなくしたとき)
・破損(手帳を破損したとき)
・居住地変更(住所が変わったとき)
・氏名変更(名前が変わったとき)
・返還(死亡したとき)
添付書類はア、イ、ウのいずれかと写真
ア:医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
イ:障害者年金関係書類(精神障害を事由とする)
・年金証書の写し
・裁定通知書の写し
・直近振込通知書の写し
ウ:特別障害給付金
<写真について>
タテ4cm×ヨコ3cmの大きさで、無帽、上半身、撮影後1年以内のものを1枚お持ちください。(申請書に貼り付けないでください)
デジタルカメラで撮影し、プリンタで印刷した品質の粗悪なもの及び、ポラロイドカメラで撮影したものは受け付けられません。
<注意>
村外へ転出する場合には、転出先の市町村役場へ、住民票の届けとは別に福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。
<注意事項>
・申請者は本人に限ります。
・初診日から6か月以上経過している方。
・精神障害者保健福祉手帳の有効期限は2年間です。(有効期限の3か月前から更新手続きができます)
・申請をしてから手帳の交付まで2か月程度かかります。
障がい福祉制度について(主なもの)
福祉給付
・特別児童扶養手当
・障がい児福祉手当
・特別障がい者手当
福祉制度
障害福祉サービス(障がい者自立支援法)について
1 「支援費制度」から「障害福祉サービス」へ
平成18年4月から障害者自立支援法が施行され、身体・知的・精神の3障害が同じ制度で「障害福祉サービス」として受けられる仕組みとなりました。
2 障害福祉サービスを利用した時にかかる費用
原則、サービスにかかった費用の1割(定率負担)と施設での食事や高熱水費などの実費を負担することとなります。
定率負担、実費負担のそれぞれに所得に応じた減免制度が設けられています。
3 福祉サービスに係る自立支援給付等の体系
サービスは、個々の障害のある人々の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に支給決定が行われる「障害福祉サービス」と、市町村事業である「地域生活支援事業」にわけられます。
「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける「介護給付」、訓練等の支援を受ける「訓練等給付」にわけられます。
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介護給付 |
居宅介護(ホームヘルプ) |
自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
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重度訪問介護 |
重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います |
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行動援護 |
自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います |
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重度障害者等包括支援 |
介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います |
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児童デイサービス |
障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、集団生活への適応訓練等を行います |
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短期入所(ショートステイ) |
自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
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療養介護 |
医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います |
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生活介護 |
常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します |
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障害者支援施設での夜間ケア等 |
施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
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共同生活介護(ケアホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います |
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訓練等給付 |
自立訓練(機能訓練・生活訓練) |
自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います |
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就労移行支援 |
一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います |
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就労継続支援(A型=雇用型、B型) |
一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います |
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共同生活援助(グループホーム) |
夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います |
4 日中活動と住まいの場の組み合わせ
入所施設のサービスを、昼のサービス(日中活動事業)と夜のサービス(居住支援事業)に分けることにより、サービスの組み合わせを選択できます。
事業を利用する際には、利用者一人一人の個別支援計画が作成され、利用目的にかなったサービスが提供されます。
例えば、現在、身体障害者療護施設を利用している、常時介護が必要な方は、日中活動事業の生活介護事業と、居住支援事業の施設入所支援を組み合わせて利用することができます。地域生活に移行した場合でも、日中は生活介護事業を利用し続けることが可能です。
補装具費支給制度(概要)
障がい者が日常生活を送る上で必要な移動等の確保や、就労場面における能率の向上を図ること及び障害児が将来、社会人として独立自活するための素地を育成助長することを目的として、身体の欠損又は損なわれた身体機能を補完・代替する用具について、購入又は修理に要した費用(基準額)の100分の90に相当する額(補装具費)を支給します。
<補装具種目>
義肢 装具 座位保持装置 盲人安全つえ 義眼 眼鏡 補聴器 車いす 座位保持いす(児のみ) 起立保持具(児のみ) 電動車いす 歩行器 頭部保持具(児のみ)
起立保持具(児のみ) 排便補助具(児のみ) 歩行補助つえ 重度障害者用意思伝達装置
自立支援医療(更生医療給付)
<対象者>
身体障害者手帳を交付された18歳以上の者で、県立総合リハビリテーションセンター内更生相談所により、あらかじめ手術等により障害が軽減されると判断された者。
<内容>
障害部位に対する手術等により、障害を軽減し、日常生活の便宜を図るための医療の給付を行います。
お持ちいただくもの
身体障害者手帳
印鑑
更生医療意見書(指定医療機関の医師によるもの)
健康保険証(コピー)
本人の非課税収入(年金等)の確認書類(年金証書や振込通知書のコピー)
<注意事項>
診断・手術等を行う医療機関は指定されていますので、あらかじめご相談ください。世帯の所得に応じて費用の一部負担があります。
自立支援医療(精神通院)
<対象者>
通院により医療を受けている精神に障害のある方
<内容>
精神医療費の本人負担が原則1割になります。
世帯の状況や、疾患の状態により本人負担の上限額が決められます。
収入の多い世帯の方は、疾患の状態により3割負担(自立支援医療費の対象外)になります。
申請いただいた書類は精神医療審査会(長野県精神保健福祉センター)にて判定します。判定によっては対象にならない場合もあります。
<必要書類><
自立支援医療用申請書※
自立支援医療用診断書※(原則として2年に1度の提出になります)
健康保険証(コピー)
税務情報の閲覧に関する同意書※ もしくは世帯全員の方の所得証明書類
本人の非課税収入(年金等)の確認書類(年金証書や振込通知書のコピー)
※のついている書類は上記届出窓口にあります。
<注意事項>
1年に一度の更新手続きが必要となります。
精神障害者保健福祉手帳と同時に申請する場合は、お持ちいただく書類が変わりますので、事前に担当までお問い合わせください。
自立支援医療(育成医療)
18歳未満の児童については、更生医療の給付と同様の内容により、自立支援法の育成医療が適用されます。
利用にあたっては、医療を開始する前に必ず申請を行ってください。
5 地域生活支援事業
I 市町村地域生活支援事業
[1] 相談支援事業
[2] コミュニケーション支援事業
[3] 日常生活用具給付等事業
[4] 移動支援事業
[5] 地域活動支援センター機能強化事業
[6] その他の事業
(1) 訪問入浴サービス事業
(2) 日中一時支援事業
(3)生活サポート事業
(4)更生訓練費給付事業
(5)福祉ホーム事業
(6)自立生活体験事業
6 障害福祉サービスの利用の手続き
障害福祉サービスを利用するまでの手続きの流れは次のようになっています
ア.相談・情報収集(利用者が村や相談支援事業者に相談する)
相談支援事業者・・・障害福祉サービスの申請前の相談や申請をするときの支援、サービス利用計画の作成、サービス事業者との連絡調整を行う事業所(障害福祉施設・事業所のページをご覧ください)
イ.支給申請(利用者が村に申請する)
提出書類
支給申請書
利用者負担額の減免を申請する場合は「2 障害福祉サービスを利用した時にかかる費用」に掲載されている書類
※介護給付を希望する場合、医師意見書が必要となります。医師への依頼は村から行うので、支給申請書に主治医の病院名、氏名を記載していただきます。
ウ.聴き取り調査(利用者の聴き取り調査を行う)
村の調査員が自宅や施設に伺い、障害や生活の状況について調査を行います
エ.障害程度区分判定
聴き取り調査の結果をもとに障害程度区分の一次判定を行います
オ.障害程度区分二次判定
南信州広域連合に設置された審査会で、一次判定結果と医師意見書により障害程度区分を判定します。
※訓練等給付のみ利用する場合や障がい児の場合は、審査会での障害程度区分の判定は行いません。
カ.障害程度区分の認定(村が利用者の障害程度区分の認定を行う)
審査会の判定をもとに障害程度区分の認定を行います
キ.支給決定(村が利用者の支給決定を行う)
障害程度区分、利用意向、生活状況等を勘案し、障害福祉サービスの支給量と利用者負担額の上限月額を決定します。
ク.受給者証の発行(村が利用者に受給者証を交付する)
支給決定した内容を受給者証に記載して利用者に交付します。
ケ.利用の申し込みと契約(利用者と事業者が契約をする)
交付された受給者証を指定サービス事業者に提示して、サービス内容を確認し、利用に関する契約を結びます。
コ.サービス利用
(利用者が契約したサービス事業者からサービス提供を受ける)
サ.利用者負担額の支払い(利用者は事業者に利用者負担額を支払う)
サービスを利用した場合は、利用者負担額を事業者に直接支払います。事業者は提供したサービスについての給付費(利用者負担額を除く)を村に請求します。
その他の事業、サービス、割引・減免等については、障害者自立支援のしおり(長野県 平成22年度版)をご覧下さい。
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お問い合わせ先
保健福祉課福祉係 電話0265-39-2001 FAX0265-39-2788
fukusi@vill.ooshika.nagano.jp




