福祉医療
福祉医療制度の概要
次に該当される皆さまの医療費の経済的負担を軽減し、健康増進を図るため「福祉医療費給付事業」を実施しています。
認定申請が必要な人
次の表のいずれかに該当される人は認定申請をしてください。
なお、心身障がい及び高齢障がいの認定者で、平成20年8月1日以降に他市町村の障がい者施設へ移る人は、住所地特例に該当しますので、お申し出ください。
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区分 |
対象 |
所得制限 |
給付の範囲(注1) |
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乳幼児 |
0歳~18歳達した最初の3月31日迄 |
なし |
外来・入院 |
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障がい者 |
身障手帳1・2級 |
特別障害者手当の所得制限 |
外来・入院 |
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障がい者 |
身障手帳3級 |
所得税非課税者 |
外来・入院 |
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障がい者 |
療育手帳A1・A2・B1 |
特別障害者手当の所得制限 |
外来・入院 |
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障がい者 |
精神手帳1級 |
特別障害者手当の所得制限 |
外来のみ |
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障がい者 |
自立支援医療のうち |
なし |
自立支援医療受給者証に |
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障がい者 |
65歳以上 国民年金別当該当者(注2) |
特別障害者手当の所得制限 |
外来・入院 |
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母子家庭等 |
母子家庭の母・子 |
児童扶養手当の所得制限 |
外来・入院 |
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父子家庭等 |
父子家庭の父・子 |
児童扶養手当の所得制限 |
外来・入院 |
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結核患者 |
感染症法37条2項該当者(注3) |
なし |
外来・入院 |
(注1)保険外(自費分)や食事代は含みません。
(注2)障害者基礎年金1級~2級の障がい程度に相当する該当者
(注3)県(保健所)で認定された結核患者
福祉医療費支給までの流れ
1. 保健福祉課保健医療係へ申請書を提出
福祉医療受給者証交付申請書 ダウンロードはこちら
2. 資格及び前年分所得を判定
3. (1)認定された人→受給者証を交付→県内医療機関の場合4へ、県外医療機関の場合7へ
(2)認定されなかった人→非該当通知を送付
4. 診療時に受給者証を医療機関の窓口へ保険証と一緒に提示する
5. 医療機関が月ごとまとめ、国保連合会にレセプト(診療明細書)を送る
6. 審査後、国保連合会から村へデータが送付される→8へ
7. 県外医療機関では受給者証は使用できません。そこで、明細の入った領収書を受け取り、
役場 保健福祉課へ提出して支給申請をしてください。
福祉医療費支給申請書 ダウンロードはこちら
8. データ確認後、指定口座へ保険適用診療の自己負担分を支給
(注)ただし、一医療機関1カ月当たり300円を負担していただいておりますので、それを差し引いて支給になります。
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福祉医療費支給の例
1カ月にA病院、B歯科、C薬局で診療した場合
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医療機関名 |
内容 |
自己負担額 |
負担分(注1) |
高額分(注2) |
支給額 |
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A病院 |
外来 |
200円 |
-300円 |
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= 0円 |
① |
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A病院 |
入院 |
100,000円 |
-300円 |
-19,900円 |
=79,800円 |
② |
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B歯科 |
外来 |
7,000円 |
-300円 |
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=6,700円 |
③ |
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C薬局 |
外来 |
3,000円 |
-300円 |
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=2,700円 |
④ |
合計支給額 89,200円 ←①+②+③+④
(注1)福祉医療費で自己負担していただく分
(注2)加入保険からの高額医療費及び附加給付費支給分(この例は、国民健康保険の一般の人に設定したため、
個人によって異なります)
支給は月ごとに集計して、診療された月の3カ月後の月末に指定口座へお振込みします。
保険適用外(自費分)は給付対象外です。
医療機関(総合病院は診療科)ごと、300円を保険適用診療分より差し引かさせていただきます。




