住民登録について
- 住民登録は、大鹿村に住んでいる住民であることを記録、公証するものです。選挙人名簿登録、国民健康保険、国民年金・児童手当・乳幼児健診などさまざまな内容について使用されます。
- 住所や家族構成が変わったときには、必ず定められた期間内に届出をお願いします。
- 住民登録では、虚偽の届出防止のため、窓口に来られた方の本人確認を行なっています。本人確認書類をお持ちでない場合でも届出は可能ですが、後日文書にて本人確認をさせていただきます。
本人確認書類とは
マイナンバーカード、免許証、パスポートなど
転入届
他の市町村から転入されてきたとき
届出期限
大鹿村に住み始めたときから14日以内
届出人
本人又は世帯主
(世帯員でも受け付けます)
参するもの
- 前住所地の市町村長が発行した転出証明書
- 届出人の印鑑(関係する他の届出に必要な場合があります。)
- 個人番号カード
関係する書類
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 国民健康保険証(加入世帯に転入)
- 福祉医療(児童手当・児童扶養手当)
- 検診や予防接種のための母子健康手帳
転居届
大鹿村内で住所の変更があったとき
届出期限
転居した日から14日以内
届出人
本人又は世帯主
(世帯員でも受け付けます)
参するもの
- 届出人の印鑑(関係する他の届出に必要な場合があります。)
- 個人番号カード
関係する書類
- 国民年金手帳(加入者のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 高齢者・福祉医療受給者証(有資格者のみ)
転出届
他の市町村へ転出するとき
届出期限
転出が確定したときから転出するまでの間
届出人
本人又は世帯主
(世帯員でも受け付けます)
参するもの
- 届出人の印鑑(関係する他の届出に必要な場合があります。)
関係する書類
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 印鑑登録証(登録者のみ)
- 高齢者・福祉医療受給者証(有資格者のみ)
諸注意
転出届出により、転出証明書を交付します。
世帯主変更届
世帯主を変更したとき
届出期限
変更した日から14日以内
届出人
世帯主
参するもの
- 届出人の印鑑
関係する書類
- 国民健康保険証(加入者のみ)
特例による転入・転出の届出
従来、転出する場合には、まず今までお住まいの市町村で転出届の手続をし、転出証明書の交付を受けた上で、転入先の市町村で転入届を行う必要がありましたが、住基ネット及びマイナンバー制度の導入により、住基カードもしくはマイナンバー(個人番号)カードの交付を受けている方は、特例による転出届を旧住所地の役所に郵送(提出)すれば、転出証明書がなくても新しい転入先の市町村において転入届を行うことができます。これにより、住所異動をされる方は市町村の窓口に行くのは転入時の1回だけになります。
関連申請書
お問い合わせ
住民税務課 住民係
電話番号:0265-48-9044
Fax 番号:0265-39-2269
メール :jyuumin@vill.ooshika.lg.jp