header_bg

ようこそ!南アルプスと歌舞伎の里 大鹿村へ

大鹿村ロゴ

文字サイズ

背景色

大鹿村 くらし・手続き 税金 法人村民税

法人村民税

内に事務所、事業所または寮などがある法人等が納める税金です。村内に新しく会社等を設立したり事務所などを開設した場合は届け出が必要です。法 人村民税は、国税である法人税に応じて負担する法人税割と、資本等の金額、村内の従業者数及び事務所などを有していた月数によって算定する均等割で構成さ れます。

1.法人税割税率

 6.0パーセント
(事業開始日が令和元年10月1日以降)

2.均等割税率

資本等の金額
50億円を越えるもの

大鹿村における従業者数税率(年額)
50人超300万円
50人以下41万円

資本等の金額
10億円を超え50億円以下のもの

大鹿村における従業者数税率(年額)
50人超175万円
50人以下41万円

資本等の金額
1億円を超え10億円以下のもの

大鹿村における従業者数税率(年額)
50人超40万円
50人以下16万円

資本等の金額
1千万円を超え1億円以下のもの

大鹿村における従業者数税率(年額)
50人超15万円
50人以下13万円

資本等の金額
1千万円以下のもの

大鹿村における従業者数税率(年額)
50人超12万円
50人以下5万円

3.申告と納税

 法人税の申告と同様に、原則事業年度終了後2ヵ月以内に確定した決算に基づいた確定申告により申告納付します。

お問い合わせ

住民税務課 税務係

電話番号:0265-48-9044
Fax 番号:0265-39-2269
メール :info@vill.ooshika.lg.jp