各種手帳について(身体障がい者手帳 療育手帳 精神障がい者保健福祉手帳)
身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
手帳は、障害の程度により、1級から6級までに区分されます。
身体障害者等級表に掲げる視覚、聴覚、平衡・音声・言語またはそしゃく、上肢、下肢、体幹、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能に永続する障害がある者。
交付申請(初めて手帳をうけるとき)
再交付申請(程度変更・障害追加・再認定・紛失・破損・写真貼替などのとき)
届出(居住地変更・氏名変更・返還などのとき)
タテ4cm×ヨコ3cmの大きさで、無帽、上半身、撮影後1年以内のものを1枚お持ちください。(申請書に貼り付けないでください)
デジタルカメラで撮影し、プリンタで印刷した品質の粗悪なもの及び、ポラロイドカメラで撮影したものは受け付けられません。
障害別の所定の身体障害者診断書・意見書(申請前2か月以内に診断をうけたもの)が必要になります。
村外へ転出する場合には、転出先の市町村役場へ、住民票の届とは別に福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。
療育手帳は、知的障がい者が一貫した療育・援助を受け、この手帳を見せることにより様々な福祉サービスを受けやすくすることを目的としたものです。
手帳は障害の程度により、A1、A2、B1、B2に区分されます。
児童相談所または知的障害者更生相談所で知的障害と判定された者
タテ4cm×ヨコ3cmの証明書用写真をお持ちください。
デジタルカメラで撮影し、プリンタで印刷した品質の粗悪なもの及び、ポラロイドカメラで撮影したものは受け付けられません。
村外へ転出する場合には、転出先の市町村役場へ住民票の届とは別に、福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。
印鑑は必要ありません。
精神障害者保健福祉手帳は、精神に障害のある方が、福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
手帳は、障害の程度により、1級から3級までに区分されます。
精神疾患を有する者(知的障がい者を除く)のうち、精神障害のために長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある者。
添付書類はア、イ、ウのいずれかと写真
ア:医師の診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
イ:障害者年金関係書類(精神障害を事由とする)
・年金証書の写し
・裁定通知書の写し
・直近振込通知書の写し
ウ:特別障害給付金
タテ4cm×ヨコ3cmの大きさで、無帽、上半身、撮影後1年以内のものを1枚お持ちください。(申請書に貼り付けないでください)
デジタルカメラで撮影し、プリンタで印刷した品質の粗悪なもの及び、ポラロイドカメラで撮影したものは受け付けられません。
村外へ転出する場合には、転出先の市町村役場へ、住民票の届けとは別に福祉担当課へ居住地変更の届出をしてください。