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農業委員会


農業委員会とは

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置されている行政委員会です。
農業者の代表機関として市町村から独立して、農地法に基づく許可等の行政事務を行っています。
農業委員会は、農業委員と農地利用最適化推進委員で構成されていて、特別職の地方公務員(非常勤)です。

大鹿村農業委員会議事録(R5年度)
R5.04.19 開催  ・R5.05.24 開催
・R5.06.21 開催予定  ・R5.07.19 開催予定
・R5.08.23 開催予定  ・R5.09.20 開催予定
・R5.10.25 開催予定  ・R5.11.22 開催予定
・R5.12.20 開催予定  ・R6.01.24 開催予定
・R6.02.21 開催予定  ・R6.03.21 開催予定 
   
大鹿村農業委員会議事録(令和4年度)
・04月(令和4年04月22日開催)  ・05月(令和4年05月24日開催)
・06月(令和4年06月22日開催)  ・07月(令和4年07月20日開催)
・08月(令和4年08月23日開催)  ・09月(令和4年09月21日開催)
・10月(令和4年10月26日開催)  ・11月(令和4年11月22日開催)
・12月(令和4年12月21日開催)  ・01月(令和5年01月24日開催)
・02月(令和5年02月17日開催)  ・03月(令和5年03月22日開催)

 

申請相談について

大鹿村農業委員会は毎月定例会を開催し、農地等の利用関係の調整、遊休農地の対策など、農地に関する事務を行っています。
 
申請等は毎月1日~15日(15日が休日の場合は休日前までに)にお願いします。
 
農地の売買や貸し借り、宅地などへの転用等、農地に関る権利移動については農地法の手続きが必要となります。農地に関することは農業委員会にご相談ください。
また、新しく農業を行いたい方など農業に関するご相談も受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
 

農業委員会制度の改正

平成28年4月に農業委員会等に関する法律が改正施行されたことに伴い、農業委員の選出方法がこれまでの選挙制から、候補者を公募・推薦により選定し、町長が町議会の同意を得て任命する方法になりました。
また、農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識のある方を公募・推薦により選定し、農地利用最適化推進委員として委嘱します。

農業委員会の業務は、次の大きく4つに区分されます。

  1. 農業委員会が専属的な権限として行う、農地の権利移動の許可、農地転用の意見送付、農地の利用状況調査(農地パトロール)、遊休農地の所有者等への対応等。これらは、地域の土地利用のあり方について優良農地の確保とその有効利用を図る上で大切な業務です。
  2. 農地等の利用の最適化の推進を図るため、担い手への農地利用の集積・集約化、遊休農地の発生防止・解消、新規参入の促進。これらは、農地の利用調整を中心に地域農業の振興を図るために大切な業務です。
  3. 農地の賃借料や農作業労賃等に関する調査活動、情報提供活動。
  4. 「農地等の利用の最適化の推進」に関する意見の提出等

農地の権利移動

耕作目的で農地を売買または貸借する場合には、農地法に基づく農業委員会の許可を受ける必要があります。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買・貸借には、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。

主な許可基準

許可を受けるためには次のすべてを満たす必要があります

  • 今回の申請地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること(全部効率利用要件)
  • 法人の場合は、農地所有適格法人の要件を満たすこと(農地所有適格法人要件)
  • 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること(常時従事要件)
  • 今回の申請地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上であること(下限面積要件)
  • 申請地の周辺の農地利用に影響を与えないこと(地域との調和要件)

下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的に継続して行われないことが想定されるため、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50アール、北海道:2ヘクタール)以上にならないと許可はできないとするものです。
なお、この農地法で定められている下限面積が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができることになっています。

申請書類

農地法第3条 個人(WORDPDF) 法人(WORDPDF
農地法第4条 WordPDF 申請にあたって ※2a未満の場合(Word PDF
農地法第5条 WordPDF 申請にあたって ※2a未満の場合(Word PDF

相続等によって農地を取得した場合の届け出について

農振除外 WORDPDF ※村申請
 6月審議会 5月15日〆切
 10月審議会 9月15日〆切
 3月審議会 2月15日〆切

大鹿村の下限面積 ※農地法施行規則第17条第1項の適用

設定地域:大鹿村全域

下限面積:30アール

※農地法施行規則第17条第2項の適用

設定地域:住居に付属する農地

下限面積:1アール

備  考:農業委員会が別に定める要件を満たすものに限る
 

農地法施行規則第17条第2項の適用について

大鹿村では、売買が難しい空き家に付属する農地や、既存の住居に付属する農地について、住居とセットで農地を取得しやすくすることで、農業に興味がある移住定住者や村在住者の就農を促進し、遊休農地等の解消を図ることを目的として、次のすべての要件を満たす場合に限り、申請により農業委員会が総会で農地法施行規則第17条第2項の適用の適否について審議し、申請地を一つの単位として区域指定し、その下限面積を1アールまで引き下げます。

適用要件

  1. 申請者所有宅地(住居)に附属する農地

  2. 遊休農地若しくは遊休化の恐れのある農地

  3. 集団的な農地利用、農作業の共同化等に支障のない農地

  4. 農地取得後、3年以上耕作を行える者

申請書類

農地法施行規則第17条第2項の適用申請書(WordPDF) 記入例

農地法施行規則第17条第2項の適用についてご検討の方は、事前に農業委員会事務局までご相談ください。

 
 

 

お問い合わせ
大鹿村役場 大鹿村農業委員会事務局(役場産業建設課内) 
〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原354
電話番号:0265-39-2001
Fax 番号:0265-39-2269
メール :norin@vill.ooshika.lg.jp