農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」に基づき市町村に設置されている行政委員会です。
農業者の代表機関として市町村から独立して、農地法に基づく許可等の行政事務を行っています。
農業委員会は、農業委員と農地利用最適化推進委員で構成されていて、特別職の地方公務員(非常勤)です。
大鹿村農業委員会議事録(令和4年度)
・04月(令和4年04月22日開催) ・05月(令和4年05月24日開催)
・06月(令和4年06月22日開催) ・07月(令和4年07月20日開催)
・08月(令和4年08月23日開催) ・09月(令和4年09月21日開催)
・10月(令和4年10月26日開催) ・11月(令和4年11月22日開催)
・12月(令和4年12月21日開催) ・ 1月(令和5年1月20日開催予定)
・ 2月(令和5年2月20日開催予定) ・ 3月(令和5年3月20日開催予定)
大鹿村農業委員会議事録(令和3年度)
・ 4月(令和3年4月21日開催) ・ 5月(令和3年5月19日開催)
・ 6月(令和3年6月22日開催) ・ 7月(令和3年7月20日開催)
・ 8月(令和3年8月19日開催) ・ 9月(令和3年9月29日開催)
・10月(令和3年10月22日開催) ・11月(令和3年11月25日開催)
・12月(令和3年12月22日開催) ・ 1月(令和4年1月25日開催)
・ 2月(令和4年2月24日開催) ・ 3月(令和4年3月23日開催)
大鹿村農業委員会は毎月定例会を開催し、農地等の利用関係の調整、遊休農地の対策など、農地に関する事務を行っています。
申請等は毎月1日~15日(15日が休日の場合は休日前までに)にお願いします。
農地の売買や貸し借り、宅地などへの転用等、農地に関る権利移動については農地法の手続きが必要となります。農地に関することは農業委員会にご相談ください。
また、新しく農業を行いたい方など農業に関するご相談も受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
平成28年4月に農業委員会等に関する法律が改正施行されたことに伴い、農業委員の選出方法がこれまでの選挙制から、候補者を公募・推薦により選定し、町長が町議会の同意を得て任命する方法になりました。
また、農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に熱意と見識のある方を公募・推薦により選定し、農地利用最適化推進委員として委嘱します。
農業委員会の業務は、次の大きく4つに区分されます。
耕作目的で農地を売買または貸借する場合には、農地法に基づく農業委員会の許可を受ける必要があります。この許可を受けないでした行為は、無効となりますのでご注意ください。
なお、農地の売買・貸借には、農業経営基盤強化促進法に基づく方法もあります。
許可を受けるためには次のすべてを満たす必要があります
下限面積要件とは、経営面積があまりに小さいと生産性が低く、農業経営が効率的に継続して行われないことが想定されるため、許可後に経営する農地面積が一定(都府県:50アール、北海道:2ヘクタール)以上にならないと許可はできないとするものです。
なお、この農地法で定められている下限面積が、地域の平均的な経営規模や耕作放棄地の状況などからみてその地域の実情に合わない場合には、農業委員会で面積を定めることができることになっています。
農地法第3条 個人(WORD、PDF) 法人(WORD、PDF)
農地法第4条 Word、PDF 申請にあたって ※2a未満の場合(Word PDF)
農地法第5条 Word、PDF 申請にあたって ※2a未満の場合(Word PDF)
農振除外 WORD、PDF ※村申請
6月審議会 5月15日〆切
10月審議会 9月15日〆切
3月審議会 2月15日〆切
設定地域:大鹿村全域
下限面積:30アール
設定地域:住居に付属する農地
下限面積:1アール
備 考:農業委員会が別に定める要件を満たすものに限る
大鹿村では、売買が難しい空き家に付属する農地や、既存の住居に付属する農地について、住居とセットで農地を取得しやすくすることで、農業に興味がある移住定住者や村在住者の就農を促進し、遊休農地等の解消を図ることを目的として、次のすべての要件を満たす場合に限り、申請により農業委員会が総会で農地法施行規則第17条第2項の適用の適否について審議し、申請地を一つの単位として区域指定し、その下限面積を1アールまで引き下げます。
申請者所有宅地(住居)に附属する農地
遊休農地若しくは遊休化の恐れのある農地
集団的な農地利用、農作業の共同化等に支障のない農地
農地取得後、3年以上耕作を行える者
農地法施行規則第17条第2項の適用申請書(Word、PDF) 記入例
農地法施行規則第17条第2項の適用についてご検討の方は、事前に農業委員会事務局までご相談ください。