農地を相続などで取得した場合は、農業委員会への届出が必要です。
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(農地の相続等の届出書)
平成21年12月15日から、相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会にその旨を届出することが必要となります。(権利を取得した土地が農地でない場合は不要です。)
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。
【届出が必要な人】
農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人
・相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
・時効取得
・法人の合併、分割
【届出の期間】
権利を取得したことを知った日から10か月以内
【届出方法】
農業委員会の窓口へ届出書を1部提出してください。
《注意事項》
※この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力を発生させるものではありません。
※この届出は、所有権移転登記に代わるものではありません。登記は別途必要です。