下限面積要件とは
耕作目的による農地の所有権移転(売買・贈与等)を行う場合は、農地法第3条の規定により農業委員会の許可が必要です。許可要件の一つに、権利取得後、耕作する農地面積が合計50アール以上になることが必要です。この面積は、一定の条件のもと地域の実情により別段で設定することができます。
農業委員会では、新規就農促進、農業後継者対策、耕作放棄地解消を目的として、令和2年11月19日の定例総会において審議した結果、次のとおり別段面積を設定しました。
農地法第3条第2項第5号の規定による下限面積に代わる別段面積
区 域 | 別段面積(アール) |
・大鹿村全域 | 30 |
・村の空き家情報に登録された宅地(住宅)に隣接する農地 | 1 |
宅地(住宅)に隣接する農地について
空き家と一体で権利移転を行う農地について、上記の適用を受けるには次の要件を全て満たす必要があります。
①大鹿村空き家情報に登録されている宅地(住宅)に隣接またはそれに準ずる農地。(準ずる農地とは、宅地に隣接する道路・水路を挟んでいる農地をいう。)
②遊休農地もしくは遊休化の恐れのある農地。
③集団的な農地利用、農作業の共同化等に支障のない農地。
④農地を取得しようとする者が、権利取得日から起算して3年以上継続して耕作することが認められること。
※詳しくは下記へお問い合わせください。