後期高齢者医療制度は、国のすすめる「医療制度改革」のひとつで、老人医療費を中心に、国民全体の医療費が増え続けているため、新しい高齢者の医療制度を創り、世代間での負担を明確にし、公平で分かりやすくするための独立した医療制度です。
制度の運営は県内のすべての市町村が加入する「長野県後期高齢者医療広域連合」が保険者となり、「保険料率の決定」、「保険料の賦課」「医療費の支給」など運営全般を行います。
村は、被保険者と広域連合との橋渡し的役割を担います。「保険料の徴収」、「各種申請や届け出の受付」、「保険証の引渡し」などの窓口業務を行います。
対象(被保険者)となるのは次の人です。
長野県内にお住まいの
(注)後期高齢者医療制度加入後は、国民健康保険・被用者保険の被保険者ではなくなります。
対象から外れるときは次のようなときです。
保険料率は、制度を運営している長野県後期高齢者医療広域連合が2年毎に決定します。
平成30~31年度は、次のとおりです。
8.30%
40,907円
均等割額+所得割額
=40,907円+(被保険者本人の総所得金額-基礎控除額)×0.0830(所得割率)
(注)基礎控除額は33万円です。
(注)この料率は、県内では原則的に同一となります。
平成21年4月以降の納付分から、『年金からの支払い』と『口座振替からの支払い』の選択制となりました。現在、年金からお支払いの方で、口座振替 でのお支払いをご希望の方は、下記の手続きが必要になります。役場保健福祉課までお問い合わせください。年金からの支払いを継続される方は、手続きは必要 ございません。
○手続きの際に必要なもの
また現在、納付書で保険料を納付されている方で、『口座振替からの支払い』を希望される方は、後期高齢者医療口座振替依頼書を役場保健福祉課までご提出ください。翌月から口座振替による支払となります。