収入がなく保険料を納めることが困難な方や全額を納めることが困難な方は、前年の所得が一定以下の場合に、申請をして承認されると保険料が免除または猶予されます
免除制度 | 対象者 |
学生納付特例 | ・大学、短大、専門学校、高等学校に在学する学生で前年の所得が一定以下の方 |
全額免除、1/4納付 1/2納付、3/4納付 |
・保険料を納めるのが困難な方で本人、配偶者、世帯主の前年の所得が一定以下の方 |
若年者猶予 | ・30歳未満の方で、本人と配偶者の前年の所得が一定以下の方 |
●年金手帳
●印鑑・所得証明書(他の市町村から転入された方のみ)
●離職票(失業を理由とする方のみ)
●学生証の写しまたは在学証明書(学生納付特例を希望する方のみ)
※免除・猶予を受けた期間については、10年前まで遡って支払うことができます。
そのため、収入が増えた方や将来満額の年金を受給したい方は追納することをお勧めします。
(ただし、3年目を経過した期間を追納するときは当時の保険料に加算金がつきますのでご注意下さい。)
平成31年4月1日スタート!
産前産後免除制度
国民年金の第一号被保険者が出産した時、産前産後の一定期間 国民年金の保険料が免除される制度が、
平成31年4月からスタートしました。
詳細については次をクリックしてパンフレットをご確認ください ⇒ 産前産後パンフレット