国民年金の給付の種類


老齢基礎年金

・受給資格(期間・納付額)を満たした方が、65歳から受給できる年金です。
・年金額は、加入可能年数満額で779,300円(月額で64,941円)です。
(平成29年度)
・未納期間や免除期間がある方、65歳より前に年金受給される方(繰上げ請求)は、年金額が減額となります。

障がい基礎年金

・国民年金に加入中や、学生納付特例の期間中に、病気や事故などで、1級または2級の障がい者になったときに受給の資格があれば障がいの程度に応じて支給される年金となります。

・障がいの原因となった病気、けがで初めて医師の診療を受けた日に国民年金の被保険者で一定の納付要件を満たした方に支給されます。また、先天性の病気などにより20歳になる前に初診をされている場合は、20歳から受けることができます。ただし、所得による制限があります。

・60歳から老齢年金を受給する65歳までの間に障がいの状態になったときも支給がされます。ただし、繰上げ請求をされている場合は受けることができません。

・年金額は、年間で
1級が779,300円×1.25+子の加算
2級が779,300円+子の加算 になります。

【子の加算】 第1子・第2子 各224,300円  第3子以降 各74,800円

遺族基礎年金

・国民年金に加入中に死亡されたり、老齢基礎年金を受給する資格(原則25年間)を満たした方が死亡したときにその方によって生計を維持されていた子のある妻または子に子が18歳に達する日以後の最初の3月31日まで支給されます。

・年金額は、妻が受け取る場合
子が1人     1,003,600円
子が2人     1,227,900円
子が3人以上  1,227,900円+人数×74,800円

第1号被保険者の独自給付

 寡婦年金

・第1号被保険者として25年以上の受給資格がある夫が、年金を受けないで死亡したときに、10年以上婚姻関係にあった妻に60歳から65歳までの間に支給されます。
・年金額は、夫が受けることができた第1号被保険者期間に相当する老齢年金額の4分の3になります。

付加年金

・月額400円の付加保険料を納めることにより、納めた月数×200円が年額として老齢基礎年金に加算されます。
・繰上げ請求すると、繰上げ率に応じて減額されます。

死亡一時金

・第1号被保険者として3年以上保険料を納めた人が、年金を受けずに死亡し、その遺族が遺族基礎年金を受けられないときに支給されます。
・金額は、納付月数によって12万円から32万円になります。

 

お問い合わせ
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