「児童手当」の概要


児童手当制度の目的

児童手当は、次代の社会を担う子どもの健やかな育ちを社会全体で応援することを目的に、子どもを養育している方に支給されます。

支給対象

大鹿村に住所を有し、0歳から中学校修了前の子ども(15歳到達後、最初の3月31日までの間にある子ども)を養育している方に支給されます。
通常は、子どもの両親のうち主として生計を支えている(恒常的に所得の高い)方が支給対象者になります。なお公務員は原則職場での手続きとなります。

支給額

  • 3歳未満 1人あたり月額15,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第1.2子) 1人あたり月額10,000円
  • 3歳以上小学校修了前(第3子以降) 1人あたり月額15,000円
  • 中学生 1人あたり月額10,000円
  • 特例給付に該当される方は、1人あたり月額5,000円

所得制限基準額年収622万(扶養親族が1人増えるごとに38万円加算)

支給時期

支給を受けられるのは認定請求をした翌月からで、原則として、毎年6月・10月・2月に、それぞれの前月分までが支給されます。
大鹿村の場合は、各支給期月の15日に、受給者の口座に手当を振り込みます。

手続き方法

出生・転入により受給資格が生じた場合

児童手当等の支給を受ける場合は、役場の窓口(公務員は勤務先)に「認定請求書」の提出が必要です。

認定請求に必要な添付書類等

◆請求者本人の健康保険被保険者証(社会保険証)の写し、または年金加入証明書
(注)請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
◆請求者の銀行等の口座番号等の確認できるもの(通帳やキャッシュカードの写し)
◆この他、必要に応じて提出する書類があります(子どもと別居している場合など)
(注)添付書類のみ、後日提出してもよい場合がありますので、窓口で確認してください。

(注1)児童手当は、村の認定を受ければ、認定請求書が受理された日の属する月の翌月分から支給されますので、お早めにお手続きください。
(注2)出生の方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から支給されます。
(注3)転入された方は、前住所地からの転出予定日の翌日から15日以内に申請すれば、転出予定日の属する月の翌月分から支給されます。

児童手当の額が増額されるとき

現在、児童手当を受けている方が、出生などにより支給の対象となる子どもが増えたときには、「額改定認定請求書」の提出が必要です。
◆子どもと別居している場合などを除き、添付書類はありません。

(注1)額改定認定請求についても、村の認定を受ければ、額改定認定請求書が受理された日の属する月の翌月分から増額されますので、お早めにお手続きください。
(注2)出生の方は、出生日の翌日から15日以内に申請すれば、出生日の属する月の翌月分から増額されます。

単身赴任等により子どもと別居されているとき

受給者となる方が子どもと別居している場合は、受給者となる方のお住まいの市区町村で請求してください。

認定請求に必要な添付書類等

◆請求者本人の健康保険被保険者証(社会保険証)の写し、または年金加入証明書
(注)請求者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
◆請求者の銀行等の口座番号等の確認できるもの(通帳やキャッシュカードの写し)
◆別居看護申立書(同証明書)
◆子どもが属する世帯全員が記載された住民票(子どもが村外に居住している場合)

支給対象となる子どもがいなくなったとき

児童手当を受けている方が、子どもを養育しなくなったことなどにより支給対象となる子どもがいなくなったときには、「受給事由消滅届」を提出してください。

受給者の方が他市町村に住所を変えるとき

他市区町村に住所が変わる場合には、大鹿村での児童手当の受給資格は消滅します。
引越し先の市区町村で引き続き子ども手当を受けるためには、新たに「認定請求書」の提出が必要となります。手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますのでご注意ください。

振込先口座の変更について

児童手当の振込先口座の変更を希望される場合は、保健福祉課で振込口座変更申請書を提出してください。ご指定いただける口座は、受給者本人名義の口座に限ります。銀行等の口座番号等の確認できるもの(通帳やキャッシュカードの写し)と印鑑をお持ちください。

児童手当の寄附を希望される方へ

児童手当につきましては、手当の支払いを受ける前に、手当の額の全部または一部を子ども・子育て支援の事業に活かすために市区町村へ寄付することができますので、ご関心のある方は保健福祉課へお問い合わせください。

現況届

児童手当を受給している人は、毎年6月に「現況届」を提出しなければなりません。
この届は、毎年6月1日における状況を記載し、児童手当を引き続き受ける要件(子どもの監督や保護、生計の同一など)を満たしているかどうかを確認するためのものです。6月上旬に受給者へ用紙を送付しますので、内容を確認し提出してください。
この届の提出がないと、6月分以降の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。

現況届に必要な添付書類等

◆受給者本人の健康保険被保険者証(社会保険証)の写し、または年金加入証明書
(注)受給者が被用者(サラリーマン等)である場合に提出
◆この他、必要に応じて提出する書類があります(子どもと別居している場合など)

各種届出・手続き一覧

各種手続き 必要書類
出生・転入など新たに受給資格が生じたとき
【添付書類】
◆請求者本人の健康保険被保険者証等の写し
◆請求者本人名義の口座の通帳またはキャッシュカードの写し
認定請求書
出生などにより支給対象となる子どもが増えたとき 額改定請求書
振込先の口座を変更したいとき
【添付書類】
◆請求者本人名義の口座の通帳またはキャッシュカードの写し
口座振替申込書
受給者が公務員になったとき
【添付書類】
◆公務員になったことがわかるもの
支給事由消滅届
毎年6月
(注)4月以降新たに子ども手当の認定請求書または額改定請求書を提出された方は不要です。
現況届
村内で住所が変わったとき 氏名・住所変更届
養育している子どもの住所が変わったとき 氏名・住所変更届
受給者又は養育している子どもの名前が変わったとき 氏名・住所変更届

 

お問い合わせ
大鹿村役場 保健福祉課 福祉係
〒399-3502 長野県下伊那郡大鹿村大河原354
電話番号:0265-39-2001
Fax 番号:0265-39-2269
メール :info@vill.ooshika.lg.jp