header_bg

ようこそ!南アルプスと歌舞伎の里 大鹿村へ

大鹿村ロゴ

文字サイズ

背景色

長野県内最低賃金の改正(令和7年10月3日~)

長野県内の最低賃金

最低賃金とは、最低賃金法に基づき、国が賃金の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとされている制度です。

長野県内の事業場で働くすべての労働者と、労働者を1人でも使用しているすべての使用者に適用される「長野県最低賃金」(地域別最低賃金)が次のとおり改正されます。

長野県最低賃金

地域別最低賃金時間額効力発生日
長野県最低賃金1,061令和7年10月3日

詳細については以下よりご確認ください。

長野県労働局 プレスリリース

長野県の最低賃金(外部サイト) ※支援策情報等もこちらからご確認ください。

問い合わせ

長野労働局労働基準部賃金室 電話 026-223-0555
飯田労働基準監督署 電話 0265-22-2635

お問い合わせ

大鹿村役場 産業建設課 商工観光係

電話番号:0265-39-2001(代)
Fax 番号:0265-39-2269