新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例制度について
徴収猶予制度とは
4 月30日に地方税法が改正され、新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例制度が規定(新設)されました。
新型コロナウイルスの影響(各種イベントの中止・延期、観光客の急減や事業の営業自粛等)により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間を限度として、村税の徴収の猶予を受けることができます。 特例猶予期間中の延滞金は、全額免除されます。
但し、徴収猶予は支払い期限を先送りするものであり、減免(減額や免除)ではありません。
対象となる方
次の(1)、(2)のいずれも満たす納税者・特別徴収義務者の方が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2 年2 月以降の任意の期間(1か月以上)に
おいて、事業等に係る収入(※)が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
(2)対象となる村税を一時に納税することが困難であると認められること。
※ 収入には、事業収入のほか、給与収入などの定期的な収入も含みますが、一時的な収入は含みません。
対象となる村税
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する村税が対象になります。(証紙徴収の方法で納めるものを除きます。)
猶予期間及び金額
特例猶予を受けることができる期間は、特例猶予を受けようとする村税の納期限から最大で1年間です。
※期間中は督促状や催告書は発行されず延滞金は加算されません。
特例猶予を受けることができる金額は、猶予該当事実に基づいて、一時に納税することが困難であると認められる金額です。
申請手続き等
関係法令の施行から2か月後、又は納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請が必要です。
申請書のほか、収入や現預金の状況がわかる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりおうかがいします。
また、期限内における途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能ですのでご相談ください。
お問い合わせ
住民税務課 税務係
電話番号:0265-48-9044
Fax 番号:0265-39-2269
メール :info@vill.ooshika.lg.jp