新型コロナウイルス感染症により事業収入が減少した中小企業等に対する固定資産税の軽減措置について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための措置に起因して、厳しい経営環境に直面している中小企業者や小規模事業者に対して、設備等の償却資産及び事業家屋に係る固定資産税(令和3年度分課税)が軽減されます。
事業用であっても、土地にかかる固定資産税は対象外です。
軽減の対象となる中小企業者・小規模事業者
令和2年2月から10月までの任意の連続する3か月間の事業収入が、前年の同時期の事業収入と比較して、30%以上減少している中小企業者等に該当すること。
個人の場合:常時使用する従業員が1,000人以下
法人の場合:資本金の額または出資金の額が1億円以下。資本金または出資金を有しない法人のうち従業員数が1,000人以下。(大企業の子会社を除く)
軽減割合
令和2年2月から10月までの任意の連続する3カ月間の事業収入の対前年同期減少割合 | 軽減割合 |
30%以上50%未満の減少 | 2分の1軽減 |
50%以上の減少 | 全額軽減 |
手続き
- 事業者は、認定経営革新等支援機関等(国の認定を受けている税理士や商工会等)へ認定を申請する。
認定経営革新等支援機関等の一覧(PDF) - 認定経営革新等支援機関等は、会計帳簿等で売上高減少要件を満たしているかを確認し認定する。
- 認定を受けた事業者は、令和3年2月1日までに村へ申告する。
- 事業者から申告を受け、村は令和3年度分の固定資産税を軽減する。
申告の流れ(PDF)
必要書類
1.特例申告書
2.特例対象資産一覧
3.収入が減少したことを証する書類(写)
4.特例対象家屋の事業専用割合を示す書類(写)
詳しくは、中小企業庁まで
お問い合わせ
住民税務課 税務係
電話番号:0265-48-9044
Fax 番号:0265-39-2269
メール :info@vill.ooshika.lg.jp