戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第244号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)は記載されていませんでしたが、この改正法が施行される令和7年5月26日から、戸籍に新たに氏名のフリガナが追記されることになりました。
これにより、氏名のフリガナを戸籍だけでなく、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、氏名の読み間違いを防ぐほか、本人確認資料として用いることができるようになります。
詳しくは、法務省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)本籍地の市区町村からの通知を確認
令和7年5月26日以降、本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が、原則として戸籍の筆頭者様宛に郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、同一戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されますので、必ず内容をご確認ください。大鹿村が本籍の方への通知は令和7年7月中旬に発送予定です。
(2)氏名のフリガナの届出
通知のフリガナが正しい場合届出の必要はありません。届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されますが、早期に戸籍や住民票への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることもできます。
通知のフリガナが誤っている場合は、必ず届出が必要です。氏や名のフリガナの届出は、マイナポータルを利用したオンラインでの届出のほか、本籍市区町村への郵送または、最寄りの市区町村窓口への届出も可能です。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
改正法施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出が無かった場合、通知した氏や名のフリガナが戸籍に記載されます。
なお、フリガナの届出に手数料は一切かかりません。(郵送による届出の場合は切手代等は届出人の方の自己負担となります。)また、届出をしなかったとしても罰則や罰金はありません。
フリガナの届出にあたって、法務省や市区町村が金銭を支払うよう請求することはありません。
お問い合わせ
住民税務課 住民係
電話番号:0265-48-9044
Fax 番号:0265-39-2269
メール :jyuumin@vill.ooshika.lg.jp