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児童扶養手当

児童扶養手当は、父母の離婚などにより、父または母と一緒にくらしていない児童を養育しているひとり親家庭等の生活の安定と自立を助け、お子さんの心身の健やかな成長のために支給される手当です。

・手当を受けることができる方

 次の条件に当てはまる児童(18歳に達する日以降最初の3月31日まで)を養育している父、母や、父、母にかわってその児童と同居し、養育している人です。なお、児童が心身に中程度以上の障害を有する場合は、20歳未満まで手当が受けられます。

  1.父母が離婚した児童

  2.父または母が死亡した児童

  3.父または母が重度の障がいの状態(国民年金の障がい等級1級程度)

  4.父または母の生死が明らかでない児童

  5.父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童

  6.父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

  7.母が婚姻によらないで生まれた児童

手当の額等詳細は下記ホームページをご覧ください。

こども家庭庁ホームページ

長野県こども・家庭課ホームページ

お問い合わせ

保健福祉課 福祉係

電話番号:0265-48-5701
Fax 番号:0265-39-2269
メール :info@vill.ooshika.lg.jp