これから大鹿村の土地を取得される方へ
以下の条件に該当する方は、役場への届出が必要です。
- 大鹿村の場合、合計で10,000㎡以上の土地を購入すると「土地売買等届出書」の提出が必要になります。
- 規模の大小に関わらず、新たに森林(原野も含む)の所有者となる場合は「森林の土地の所有者届出書」の提出が必要です。
1「土地売買等届出書」について
【ポイント】
- 複数の小さな土地を購入する場合でも、取得する土地の合計が10,000㎡以上になる場合は届け出が必要です。
- 土地を取得する方が、契約日を含めた2週間以内に役場に届出を行います。
(2週間の最終日が土日祝日の休日に当たる場合は、その翌日まで) - 届出は大鹿村役場・総務課企画財政係へお越しください。
- 届出をしなかったり、虚偽の届け出をすると、6ヶ月以下の懲役または100万円以下の罰金があります。
詳細は
・土地取引の事後届出制について
(長野県のホームページ)
※制度の詳しい内容については、必ずご確認ください。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/tochi/torihiki/kisei/jigo.html
・一定面積以上の土地取引には…届け出が必要です!(国土交通省のホームページ)
https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/content/001361073.pdf
【必要提出書類】
- 土地売買等届出書:下記リンク先からダウンロードできます。
https://www.pref.nagano.lg.jp/kensetsu/infra/shinsei/tochi/shinsei.html - 公図のコピー:登記の際に法務局からもらう、正式な地図のコピーです。
- 付近図のコピー:5千分の1以上の住宅地図等のコピーです。
- 全体の位置図
インターネット上で出せるような5万分の1以上の道路マップ等です。
購入する土地の全体が入っている地図を提出します。
「信州暮らしのマップ」というサイトは、印刷範囲を指定できるので便利です。
「信州暮らしのマップ」リンクはこちら
https://wwwgis.pref.nagano.lg.jp/pref-nagano/Portal
※役場でプリントアウト可能ですが有料です(モノクロ一部10円) - 土地売買契約書:売買契約する際の契約書のコピーです。
- その他の書類:代理人へ委託した場合の委託状等
2「森林の土地の所有者届出書」について
【ポイント】
- 新たに森林や山林、原野の土地所有者になった時に、届け出が必要です。
※届出書の様式は以下のサイトに掲載されています。
長野県「森林の土地所有者届出制度」
https://www.pref.nagano.lg.jp/rinsei/sangyo/ringyo/shisaku/syoyushatodokede.html
林野庁「森林の土地の所有者届出制度」
https://www.rinya.maff.go.jp/j/keikaku/todokede
- 相続登記の変更をした場合も、届出が必要です。
- 土地の大きさに関係なく、届出は必要となりますが、「土地売買等届出書」による届出を行った場合は不要となります。
- 届出先は大鹿村長です。担当は大鹿村役場・農林振興係となります。
- 届出期間は所有者となった日から90日以内です。相続の場合も相続開始の日から90日以内です。
- 届出をしない、または虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料が課されることがあります。
お問い合わせ
お問い合わせ先 大鹿村役場
電話番号:0265-39-2001
Fax 番号:0265-39-2269
メール :info@vill.ooshika.lg.jp